○教育長の給料の支給額の特例に関する条例

平成17年3月23日

条例第167号

平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における教育長の給料の支給額については、飯南町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年飯南町条例第38号。以下「条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に定める給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、条例第5条第3項に規定する基準日において受けるべき給料の月額は、条例第3条で定める額とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第21号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

教育長の給料の支給額の特例に関する条例

平成17年3月23日 条例第167号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月23日 条例第167号
平成18年3月22日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第6号
平成20年3月19日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第6号
平成22年3月23日 条例第21号
平成23年3月30日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第16号
平成25年3月22日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第13号