○飯南町職員の給与の支給額の特例に関する条例
平成17年6月23日
条例第196号
1 行政職給料表に属する職員 | 100分の1.6 |
2 医療職給料表(二)に属する職員 | 100分の1.6 |
3 医療職給料表(三)に属する職員 | 100分の1.6 |
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第11号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 飯南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯南町条例第10号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する本則の規定の適用については、本則中「給料月額」とあるのは「給料月額と飯南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯南町条例第10号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、「までの規定」とあるのは「までの規定及び一部改正条例附則第7条の規定」と、「これらの規定により定められる額から、当該額」とあるのは「条例第3条から第6条の2までの規定により定められる額と平成18年一部改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額から、当該合計額」とする。
附則(平成20年3月19日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第23号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。