○飯南町職員の給与の支給額の特例に関する条例

平成17年6月23日

条例第196号

飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額は平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間、条例第3条から第6条の2までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、当該額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、条例第18条第2項中の期末手当基礎額及び第19条2項中の勤勉手当基礎額の算出の基礎となる給料月額は、条例第3条第1項で定める額とする。

1 行政職給料表に属する職員

100分の1.6

2 医療職給料表(二)に属する職員

100分の1.6

3 医療職給料表(三)に属する職員

100分の1.6

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第11号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 飯南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯南町条例第10号)附則第7条の規定による給料を支給される職員に関する本則の規定の適用については、本則中「給料月額」とあるのは「給料月額と飯南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年飯南町条例第10号。以下「平成18年一部改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、「までの規定」とあるのは「までの規定及び一部改正条例附則第7条の規定」と、「これらの規定により定められる額から、当該額」とあるのは「条例第3条から第6条の2までの規定により定められる額と平成18年一部改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額から、当該合計額」とする。

(平成20年3月19日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

飯南町職員の給与の支給額の特例に関する条例

平成17年6月23日 条例第196号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年6月23日 条例第196号
平成18年3月22日 条例第11号
平成20年3月19日 条例第7号
平成21年3月24日 条例第8号
平成22年3月23日 条例第23号
平成23年3月30日 条例第12号
平成24年3月21日 条例第23号
平成25年3月22日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第14号