○飯南町職員の管理職手当の特例に関する条例

平成24年3月21日

条例第21号

飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号。以下「条例」という。)第8条の2第1項の規定により支給される管理職手当の月額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において、条例第8条の2第2項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、医師たる職員の管理職手当の月額は同項の規定により定められた額とする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第28号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

飯南町職員の管理職手当の特例に関する条例

平成24年3月21日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成24年3月21日 条例第21号
平成25年3月22日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第20号