○飯南町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年1月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町職員の給与に関する条例(平成17年飯南町条例第39号)第13条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 町税等税務手当

(2) 防疫等作業手当

(3) 放射線取扱手当

(4) 夜間看護手当

(5) 診療手当

(6) 研究研修手当

(7) 削除

(8) 待機手当

(9) 医師派遣手当

(10) 災害応急作業等従事手当

(町税等税務手当)

第3条 町税等税務手当は、町税、国民健康保険料及び町営住宅等の使用料の滞納整理に関する業務に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1日につき500円を超えない範囲内で町長が定める。

(防疫等作業手当)

第4条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項、第3項及び第4項に規定する感染症その他これらに準ずる感染症と認められるものの病原体に汚染されている地域又は家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病のうち、人畜共通の伝染病疾病の病原体に汚染されている区域において行う患者の救護、治療、看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事した職員に支給する。ただし、飯南病院及び来島診療所の職員は、除く。

2 前項の手当の額は、従事した日1日につき500円を超えない範囲内において町長が定める。

(放射線取扱手当)

第5条 飯南病院の診療放射線室に勤務する職員で、エックス線その他放射線を人体に対して照射する業務又はそれに準じる業務に従事する職員に対して支給する。ただし、医師は除く。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき2,000円を超えない範囲内で、町長が定める。

(夜間看護等手当)

第6条 夜間看護手当は、飯南病院に勤務する看護業務に従事する職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間。以下「深夜」という。)において行われる看護等の業務に従事した職員に対して支給する。

2 夜間看護手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、専ら夜勤時間帯に勤務する職員については、次の各号に定める額に100分の150を乗じて得た額とすることができる。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,000円

(2) 深夜における勤務時間が3時間30分以上である場合 3,700円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上3時間30分未満である場合 3,300円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

(診療手当)

第7条 診療手当は、飯南病院及び来島診療所に勤務する医師、歯科医師に対して、診療に従事する場合に支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき400,000円の範囲内で、町長が別に定める。

(研究研修手当)

第8条 研究研修手当は、飯南病院及び来島診療所に勤務する医師、歯科医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき50,000円の範囲内で、町長が別に定める。

第9条 削除

(待機手当)

第10条 待機手当は、町立飯南病院に勤務する職員が緊急医療の業務に対応するため、任命権者が待機を命じた場合に支給する。

(1) 待機時間が午後5時15分から翌日の午前8時30分まで 1,500円

(2) 待機時間が午前8時30分から翌日の午前8時30分まで 2,400円

(医師派遣手当)

第11条 医師派遣手当は、飯南病院及び来島診療所に勤務する医師又は歯科医師が派遣診療をした場合に支給する。

2 前項の手当の額は、1日につき20,000円とする。

(災害応急作業等従事手当)

第12条 災害応急作業等従事手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員が豪雨等異常な自然現象下において重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある町が管理する河川、道路その他の公共土木施設で規則で定めるものにおいて次に掲げる作業に従事したとき。

 巡回監視

 応急作業又は応急作業のための災害状況の調査

(2) 職員が噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条第1項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第63条第1項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業に従事したとき。

(3) 職員が前2号に掲げる作業に相当すると町長が認める作業に従事したとき。

2 前項の手当の額は、1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの作業 710円(大規模な災害として町長が定める災害に係る作業に従事した場合にあっては、1,080円)

(2) 前項第1号イ及び第2号の作業 1,080円

(3) 前項第3号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて規則で定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第1項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一日において当該各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、第2号に定める額)とする。

(1) 作業が夜間(日没時から日出時までの間をいう。)において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 作業が町長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年頓原町条例第1号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年赤来町条例第66号)(以下これらを「合併前の条例」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月19日条例第13号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第17号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第21号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯南町職員の特殊勤務手当に関する条例第11条の規定は、平成27年4月1日以後の派遣診療から適用する。

(平成28年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年1月1日 条例第40号

(令和7年3月18日施行)