○飯南町職員の退職手当支給の特例に関する条例

平成17年1月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が行政組織の合理化のため退職した場合、市町村職員の退職手当に関する条例(平成4年島根県市町村総合事務組合条例第15号)の規定による退職手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この条例により退職手当を支給する職員は、相当な年齢に達した者が、その者の非違によることなく任命権者の勧しょう又は申出により退職したものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の退職手当支給の特例に関する条例(昭和50年頓原町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月23日条例第179号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

飯南町職員の退職手当支給の特例に関する条例

平成17年1月1日 条例第41号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当・旅費
沿革情報
平成17年1月1日 条例第41号
平成17年3月23日 条例第179号