○飯南町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例
平成17年1月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する飯南町職員等に対して支給する旅費及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。
(旅費の支給)
第2条 常勤の職員等が職務のため出張したときは、当該職員等に対し、旅費を支給する。
(旅費及び費用弁償の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じた旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じた旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じた旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転(自宅等へ戻る場合を除く。)について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(外国旅行の旅費)
第4条 職員等が外国に出張した場合における旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「法」という。)の規定に準じてその都度町長が定める。
(出張命令)
第5条 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。
2 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、その出張命令を変更することができる。
3 出張命令権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには出張命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令簿に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭による出張命令を発し、又はこれを変更することができる。
4 出張命令権者は、口頭による出張命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに出張命令簿に当該出張に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
2 私事のため在勤地以外の地に居住する者が、居所から直ちに旅行する場合における旅費計算の起点は、当該職員の居所とする。ただし、居住地から目的地に至る旅費額が、在勤庁から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁から目的地に至る旅費を支給する。
3 1日の旅行において、日当又は宿泊料について、定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額を支給する。
4 鉄道旅行、水路旅行、空路旅行又は陸路旅行中における年度の経過等の変更のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、必要が生じたまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(研修等の打切り旅費)
第7条 視察研修その他長期の旅行をする場合の旅費は、打ち切りし、又は減額して支給することができる。
(旅費の請求手続)
第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者で、その精算をしようとする者は、所定の請求書又は精算書を当該旅費の支給をする者に提出しなければならない。
(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額)
第10条 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、別表の額とする。
(日当)
第11条 日当の額は、別表の定額とする。
(宿泊料)
第12条 宿泊料は、宿泊地の区分に応じた別表の定額とする。
(食卓料)
第13条 食卓料は、別表の定額とする。
(移転料)
第14条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地まで路程に応じ、法に準じて町長が別に定める額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 所属長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第14条の3 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、1歳以上6歳未満の者が2人を超えるときは、その超える者1人ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を、その赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養家族とみなして、前項の規定を適用する。
(在勤地内旅行の旅費)
第16条 在勤地内の旅行について、交通機関を利用する必要がある場合は、これに要する車賃の実費を支給する。
(在勤地外の同一地域内旅行の旅費)
第17条 在勤地外の同一地域内における旅行の旅費については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特に多額の鉄道賃、船賃及び車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(旅費の調整)
第18条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情によりこの条例による旅費を支給することが著しく不均衡を欠くと認められるときは、この実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長が別に定める額を支給することができる。
(委任)
第19条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日条例第194号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条―第13条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 |
県内 | 実費(急行料金含む。) | 実費 | 実費 | バスの使用の場合は実費 自家用車使用の場合は1kmにつき25円 | 支給しない。 | 実費 (ただし、上限を7,000円とする。) | 2,000円 |
県外 | 実費(急行料金含む。) | 実費 | 実費 | バスの使用の場合は実費 自家用車使用の場合は1kmにつき25円 | 2,200円 広島県三次市及び庄原市高野町は支給しない。 | 実費 (ただし、上限を11,000円とする。) | 3,000円 |