○飯南町災害派遣手当等に関する条例

平成25年9月25日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による飯南町に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等)

第2条 災害派遣手当等は、派遣職員がその住所又は居所を離れて飯南町の区域に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。

2 前項の期間は、派遣職員が飯南町に到着した日から飯南町を出発する日の前日までの期間とする。

(支給方法)

第3条 前条に規定する災害派遣手当等の支給方法は、飯南町職員に支給される諸手当の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

飯南町の区域に滞在する期間

施設の利用区分

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設以外の施設をいう。

飯南町災害派遣手当等に関する条例

平成25年9月25日 条例第32号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当・旅費
沿革情報
平成25年9月25日 条例第32号
平成28年3月23日 条例第8号
令和5年9月22日 条例第17号