○飯南町財務規則

平成17年1月1日

規則第32号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第10条)

第2節 予算の執行(第11条―第24条)

第3章 収入

第1節 通則(第25条)

第2節 調定及び通知(第26条―第33条)

第3節 収納(第34条―第42条)

第4節 収入未済金(第43条―第46条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条―第51条)

第2節 支出の方法(第52条―第60条)

第3節 支出方法の特例(第61条―第75条)

第4節 支払(第76条―第90条)

第5節 支出の過誤(第91条・第92条)

第6節 支払未済金(第93条―第95条)

第5章 決算(第96条―第98条)

第6章 契約

第1節 競争の手続(第99条―第116条)

第2節 契約の締結(第117条―第125条)

第3節 契約の履行(第126条―第131条)

第7章 出納機関(第132条―第136条)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則(第137条・第138条)

第2節 収納(第139条―第145条)

第3節 支払(第146条―第150条)

第4節 雑則(第151条―第158条)

第9章 現金及び有価証券(第159条―第163条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第164条―第176条)

第2節 物品(第177条・第178条)

第3節 債権(第179条―第190条)

第4節 基金(第191条・第192条)

第11章 事故報告(第193条―第195条)

第12章 帳簿及び諸表(第196条―第198条)

第13章 補則(第199条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 飯南町の財務に関しては、法令、条例又は他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 主務課長 飯南町課設置条例(平成17年飯南町条例第5号)第2条に定める課の長並びに保育所長、教育次長、農業委員会事務局長、病院事務長、選挙管理委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(6) 支出負担行為決定権者 町長又はその委任を受けて支出負担行為の決定をする者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を決定し、出納機関に支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 物品管理者 物品の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員、若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 支払金融機関 指定金融機関等のうち、公金の支払の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(17) 収納金融機関 指定金融機関等のうち、公金の収納の事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(18) 歳入歳出外現金 町の所有に属する現金のうち、歳計現金の基金に属する現金を除いたもの並びに歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(19) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者その他の者をいう。

(総務課長への合議)

第3条 主務課長は、次の各号に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 町財政に関係ある条例、規則及びその他の規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 経費の金額の流用に関すること。

(4) 不納欠損処分に関すること。

(5) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(6) 税外収入金の減免又は徴収猶予等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要あると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第4条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、歳入を確保し、歳出を適正に執行しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針の決定)

第5条 総務課長は、町長の命を受けて、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針を定めて、主務課長に通知しなければならない。

(予算見積書の提出)

第6条 主務課長は、前条の規定による予算の編成方針に基づき、その主管に属する事務及び事業について、次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)を作成し、毎年1月10日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別見積書、税等一般財源見積書

(2) 歳入歳出予算要求説明資料

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となる書類

(予算要求の調整及び査定)

第7条 総務課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書等について審査し、これに必要な調整を加え、意見を付して町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、前項の審査に当たり必要があると認めるときは、主務課長及び関係者の説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

3 総務課長は、第1項の規定により町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに主務課長に通知しなければならない。

(予算原案等の調整)

第8条 総務課長は、前条第1項の査定結果に基づき予算案及び施行令第144条第1項各号に掲げる予算に関する説明書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

(予算の補正等)

第9条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により、補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第6条各号に掲げる書類に代えて次の各号に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 歳入歳出補正予算事項別見積書

(2) 税等一般財源見積書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

(6) 地方債補正見積書

(7) 前各号に掲げるもののほか参考となる書類

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算に関する見積書等については、その都度総務課長が指定する。

3 前2項に掲げる予算に関する書類の提出期限は、その都度総務課長が指定するところによるものとする。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第11条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算の節の区分は、毎会計年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、直ちにこれを主務課長に通知するものとする。

(予算の執行計画及び予算の配当)

第13条 主務課長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに従って、毎四半期の10日前までに予算執行計画書を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書に必要な調整を加え、町長の決定を受けなければならない。

3 町長は、前2項の規定に基づき決定した予算執行計画書に従い、主務課長に対して予算配当の手続を行うものとする。

4 主務課長は、必要があるときは、前項の規定にかかわらず歳出予算の配当の追加又は変更を求めることができる。この場合においては、第1項の規定を準用する。

(歳出予算の流用)

第14条 主務課長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は予算の執行上やむを得ない理由により各目間若しくは各節、各細節間の金額の流用を必要とするときは、町長の決定を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる経費の流用は、前項の規定にかかわらずこれをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 流用した経費(予備費から充当した経費を含む。)を更に他の経費に流用すること。

(4) 投資及び出資金

(予備費の充当)

第15条 主務課長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充当の必要があるときは、町長の決定を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 主務課長は、その所掌に係る特別会計について、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、町長の決定を受け、総務課長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第17条 前条の規定により弾力条項適用の決定を受けたときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(事故繰越しの手続)

第18条 主務課長は、法第220条第3項ただし書の規定による歳出予算の繰越しを行わなければならない理由が生じたときは、事故繰越調書に事故繰越内訳書を添えて当該年度内に町長に提出しなければならない。

(継続費繰越計算書)

第19条 主務課長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額を翌年度に繰越しするときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書を作成し、これに継続費繰越明細書を添えて翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第20条 主務課長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の8月31日までに町長に提出しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書)

第21条 主務課長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第22条 主務課長は、第16条の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について弾力条項適用経費精算報告書を作成し、翌年度の5月31日までに町長に提出しなければならない。

(事故繰越計算書)

第23条 第21条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において第21条中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは「事故繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第24条 施行令第151条の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を送付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算書の写し

(2) 予備費の充当 予備費充当票の写し

(3) 経費の流用、移用 予算流用、移用票の写し

(4) 年間資金計画 資金計画書の写し

(5) 弾力条項の適用 弾力条項適用調書の写し

(6) 事故繰越しの決定 事故繰越調書の写し

(7) 繰越明許費 繰越明許費繰越計算書の写し

第3章 収入

第1節 通則

(歳入の徴収収納の原則)

第25条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。

第2節 調定及び通知

(歳入の調定)

第26条 収入決定権者は、収入を調定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、確認しなければならない。

(1) 法令契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 歳入義務者

(6) 納入場所

(7) 納入期限

2 収入決定権者は、調定票に基づき調定を行うものとする。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

4 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(事後調定)

第27条 収入決定権者は、次に掲げる収入金については、出納機関からの領収済通知書により、直ちに当該領収済通知書に基づいて前条の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 第35条第1項の規定により、出納機関において、収入命令前収納することのできるもの(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)

(3) その他性質上納付前調定のできない歳入

(分納金額の調定)

第28条 収入決定権者は、法令、契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第26条の規定に準じて調定しなければならない。

(過誤払返納金の調定)

第29条 収入決定権者は、過年度収入となる過誤払返納金については、出納閉鎖期日の翌日をもって第26条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の変更)

第30条 収入決定権者は、既に調定を終わった収入について、当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額又は減少額について第26条の規定に準じて調定しなければならない。

(収入命令)

第31条 収入決定権者は、調定したときは、直ちに出納機関に対し収入命令を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第26条第3項の規定により集合して調定したときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳票により明らかにしておかなければならない。

3 第27条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において、当該収入金に係る収入命令があったものとみなす。

4 第29条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について第91条第2項の規定による戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(納入の通知)

第32条 収入決定権者は、第26条第2項第3項第28条及び第30条の規定に基づいて収入金の調定をしたときは、納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第35条各号に掲げる収入金(納入通知書(納税通知書を含む。)を発したものを除く。)については、前項の規定に基づく納入通知書の交付に代えて、口頭その他の方法で納入の通知をすることができる。

3 収入決定権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告の方法をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第33条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再交付」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第30条の規定により調定の変更をした場合において、当該収入金について納入通知書が発せられ、いまだその収納がされていないものについては、直ちに納入義務者に対し当該変更の結果に基づく増加額又は減少額について通知するとともに、当該変更後の金額について新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再交付」と記載して当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、既に発した納入通知書は、これを回収しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納入期限を変更してはならない。

第3節 収納

(収納の通知)

第34条 出納機関は、収入命令を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、当該収入命令に係る収入金の納入の場所とされた収納金融機関に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる収入金については、前項の規定にかかわらず当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第27条各号に定める収入金 収納金融機関が収納したとき。

(2) 第29条の規定により調定があった返納金 返納通知書が収納金融機関に提示されたとき。

(3) 納入通知書又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が収納金融機関に提示されたとき。

(4) 出納機関の払込みに係る収入金 現金払込書により収納金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納機関の直接収納)

第35条 出納機関は、次の各号に掲げる収入金については、直接これを収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 納期限経過後の収入金

(4) 生産物及び製作品の売払代金

(5) 使用料及び手数料

(6) 公売代金その他公売関係収入金

(7) その他町長が指定したもの

2 出納機関は、前項の規定により収入金を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券である場合は、領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、当日又は翌日のうちに現金等払込書に払込内訳書及び当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第36条 第32条第2項の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、領収証書綴による用紙を用いるものとする。納入通知書(納税通知書を含む。)による領収証書を発し難いときも、また同様とする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管するものとし、出納機関又は収納金融機関の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

3 前項に規定する者は、領収証書綴が使用済となったとき、又は長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

4 領収証書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があった場合においても、これを破棄してはならない。

5 領収証書は、1枚につき1件を限り記載し、記名押印の上納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを合わせて1枚に記載することができる。

(収納後の手続)

第37条 出納機関は、第150条の規定により指定金融機関から収支日計報告書に添えて領収済通知書(返納済通知書及び払込内訳書を含む。以下同じ。)の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに当該収入票に領収済通知書を添えて、収入決定権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が、第71条の規定により繰替使用をしたものに係るものであるときは、当該収入票は、繰替使用した額を減額した額について作成しなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入票及び収入済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに当該整理が終了したのち遅滞なく当該収入済通知書を出納機関に返付しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第38条 出納機関は、第142条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶書、収入取消通知書及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに支払拒絶に係る額を減少額とする収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、収入票をこれに添えて収入決定権者に通知しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、これに証券支払拒絶通知書を添えて当該証券の納入者に送付しなければならない。

3 第33条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(指定納付受託者の指定等の告示)

第38条の2 町長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも同様とする。

(1) 指定納付受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定納付受託者が代理納付の対象とするクレジットカード

(4) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間

(私人に対する徴収又は収納の事務の委託)

第39条 収入決定権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託することが適当と認めたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該委託契約書案を添えて町長の決定を受けなければならない。

(1) 事業の内容

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) 委託を必要とする理由

(4) その他必要な事項

2 収入事務受託者は、当該委託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときはいつでもこれを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収納金を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、徴収又は収納した日の翌日(翌日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、若しくは飯南町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年飯南町条例第30号)に規定する年末年始の休日のときは、出納機関が事務を行う次の日又は収納金融機関が業務を行う次の日のいずれか早い日まで)に現金等払込書に払込内訳書及び収入金計算書を添えて出納機関、又は収納金融機関に払い込まなければならない。

(事務委託の公表)

第40条 施行令第158条第2項の規定による事務委託の公表は、町の広報誌に掲載して行うものとする。

(過誤納還付)

第41条 収入決定権者は、年度内における歳入について誤納又は過納のあることを発見したとき、又は第31条の規定により調定に係る金額を減少した場合においては、当該納入に係る金額又は当該減少額に相当する金額を過誤納として、納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金整理票により還付額について調定をし、出納機関に対し払戻命令を発しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の例による。(この場合において当該還付に係る小切手には「過誤納還付」と記載しなければならない。)

(収入更正)

第42条 収入決定権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正を調定しなければならない。

2 前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対して収入更正票により更正命令を発しなければならない。

3 収入決定権者及び出納機関は、前2項の規定により更正したときは、関係帳簿を整理しなければならない。

4 出納機関は、第2項の規定により収入更正命令を受けた場合において、その更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し歳入更正通知書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第43条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により当該納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の規定による督促の指定期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、当該督促状を発する日から15日以上の期限をおかなければならない。

3 収入決定権者は、第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第44条 収入決定権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金であるときは、当該督促状において指定した納期限までに当該督促に係る収入金が納入されていないときは、地方税の滞納処分の例により滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、町長が事務吏員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第45条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されないものがあるときは、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

3 収入決定権者は、第1項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収入未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第46条 収入決定権者は、毎年度末において既に調定した収入金のうちその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定に基づき不納欠損金として調定しようとするときは、第30条の規定にかかわらず、不納欠損金整理票により行わなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により不納欠損金の調定をしたときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し不納欠損命令を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第47条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠してこれをしなければならない。

2 歳出予算に基づいてなす支出負担行為は、第10条及び第11条第1項及び第2項の規定により区分した目節細節の区分に従って、これをしなければならない。

3 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書又は支出負担行為書によりこれをしなければならない。

(支出負担行為の決定)

第48条 支出負担行為決定権者は、前条の規定により支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類に基づいて、これを確認しなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとする当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 支出負担行為を変更し、又は取り止め若しくは取り消そうとするときは、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は取り止め若しくは取消しを示す書類

2 支出負担行為決定権者は、支出負担行為の確認をしようとするときは、次に掲げる事項について審査し、適当と認めるときはこれを決議し、支出負担行為差引簿を整理しなければならない。

(1) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、支出予算の範囲内のものか。

(2) 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、町債その他特定の収入を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければ、これをしてはならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

(3) 支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) 支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び科目区分に誤りがないか。

(支出負担行為の時期等)

第49条 支出負担行為の時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為の確認に必要な主な書類は、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であって、別表第2に定める支出負担行為に該当するものにあっては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

(複数の支出決定権者による支出負担行為)

第50条 複数の支出決定権者が共同で支出負担行為をすることができる費目は、次の各号に掲げるとおりとする。この場合において主たる支出決定権者は、他の支出決定権者とあらかじめ協議しなければならない。

(1) 需用費のうち暖房用燃料費、食料費及び光熱水費

(2) 役務費のうち郵便料、電話料及び電信料

(3) 前2号に定めるもののほか、町長がその都度特に必要と認める費目

(会計管理者への事前協議)

第51条 支出決定権者は、支出負担行為をしようとするとき特に必要と認めたものについては、あらかじめ会計管理者に対し、第48条第1項各号に掲げる書類により協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出の決定)

第52条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出を決定しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の決定」という。)をするものとする。

3 一の請求の金額を数科目から支出しようとするときは、混合して第1項の規定による調査及び支出の決定をすることができる。

(分割支出の決定)

第53条 第48条の規定は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う場合の支出の決定について準用する。

(支出決定の変更)

第54条 支出決定権者は、第52条の規定により支出の決定をした後において、当該決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに増加額又は減少額について支出の決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第55条 支出の決定は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名がなければならない。

3 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書に委任状を添えなければならない。

4 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書にその事実を証する書面を添えさせなければならない。

(請求書による原則の例外)

第56条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず請求書の提出を待たないで支出の決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費その他の給与費

(2) 起債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額及び支払先の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 扶助費のうち金銭でする給付

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての特例)

第57条 報酬、給料、職員手当その他の給与費及び報償金について支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により控除すべきものがあるときは、当該控除すべき金額を控除した後、債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

2 前項の場合において、当該支出票には当該控除に係る金額の計算を明らかにした書類を添えなければならない。

(支出命令)

第58条 支出決定権者は、第52条から第54条までの規定により支出の決定をしたときは、直ちに出納機関に対して支出命令を発しなければならない。この場合において官公署の発した納入通知書その他これに類するものがあるときは、あわせてこれを出納機関に送付しなければならない。

2 支出決定権者は、第52条第2項の規定により集合して支出の決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合においては、集合支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令に係る添付書類)

第58条の2 法第234条の規定により締結した契約に基づく支出命令においては、第127条第4項に規定する検査調書又は検収調書の写しを支出命令書に添付しなければならない。ただし、契約代金が30万円未満の支出命令において、主務課長の確認を受けたものに限り、検査調書又は検収調書の写しの添付を省略することができる。

2 前項に定めるもののほか、支出決定権者は、必要に応じ前項に規定するもの以外の書類の添付を求めることができる。

(支出負担行為及び支出命令の特例)

第59条 第47条及び前条の規定にかかわらず、支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、又は請求のあったときになっているものについては、支出負担行為兼支出命令書により支出負担行為をし、又は支出命令を発することができる。

(支出命令の審査確認)

第60条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認に当たっては、必要に応じて関係書類の提出を求めて行うとともに、あわせて実施に調査をすることができる。

2 出納機関は、前項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出方法の特例

(資金前渡できる経費の範囲)

第61条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則に定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 通信運搬費、送金手数料、印紙類の購入費

(3) 国民健康保険の保険給付費

(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認める経費

(資金前渡の手続)

第62条 支出決定権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定に基づき資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出票(資金前渡)により行うものとする。

(前渡資金の保管)

第63条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合、又は特別の場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払)

第64条 資金前渡職員は、資金前渡の目標に反していないこと、正当な債権者であること等を確認してその支払をし、当該債権者から領収書、又は領収書を徴し難いものについては支払を証明するに足りる書類(以下「領収証書等」という。)を徴しなければならない。

(前渡資金の精算)

第65条 資金前渡職員は、その受け入れた前渡資金について支払が完了したとき、若しくは保管事由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖時期において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算書を作成し、これを前条の規定により徴した領収証書等を添えて当該資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書等の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の地方公共団体の職員に資金前渡する場合等の準用)

第66条 第4条の規定は、施行令第161条第2項及び第3項の規定により資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の範囲及び手続)

第67条 施行令第162条第6号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、入院又は入所を委託して行う場合における当該委託に関する経費

(2) 法律上、町の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

2 支出決定権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について概算払の方法により支払をしようとするときは、前節の規定により処理しなければならない。

(概算払に係る資金の精算)

第68条 支出決定権者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして、速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入れの手続をしなければならない。

(前金払の手続)

第69条 支出決定権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支払をしようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出決定権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(公共工事の前金払)

第69条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事のうち工事1件の契約金額が500万円以上の工事に要する経費については、契約の相手方の申請により契約金額の10分の4以内の額の前金払をすることができる。

2 前項の前金払をした公共工事のうち、次の各号に掲げる要件に該当するものに要する経費については、既にした前金払に追加して契約金額の10分の2以内の額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 履行に数年度を要する公共工事で継続費をもって支出するものその他契約金額の全額について前項の規定を適用することが適当でないと認められる公共工事に係る経費については、前2項の規定にかかわらず、当該工事の工程により当該年度において前金払をする額を定めることができる。

(前金払に係る資金の精算)

第70条 前金払を受けた者は、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じた場合においては、当該前金払に係る資金について精算書を提出しなければならない。

(繰替払の手続)

第71条 支出決定権者は、出納機関又は収納金融機関をして施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入決定権者と協議し、当該収入決定権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときにあわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替えを要する旨を明記し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を明示しなければならない。

3 出納機関は、第1項の規定により収入命令にあわせて繰替払命令を受けたときは、その旨及び当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等を収納金融機関に通知しなければならない。

4 第1項の場合において、収入命令が第31条第3項の規定によるものであるときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎、算出の方法等が出納機関又は収納金融機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたものとみなされる時期において繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第72条 出納機関は、前条第1項又は第4項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理票を作成しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたとき、又は指定金融機関から繰替払整理票の送付を受けたときは、第37条第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入決定権者に送付しなければならない。

3 収入決定権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払済通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を当該繰替使用に係る経費の支出決定権者に送付して、繰替使用をした現金の補てんを請求しなければならない。

4 支出決定権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補てんの請求を受けたときは、これを確認の上、第74条の規定により処理しなければならない。

(過年度支出)

第73条 支出決定権者は、過年度支出に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

(振替収入)

第74条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中と同じ。)は、繰替えの方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻出するため

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻出するため

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出するため

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議の上、前節の規定の例により振替票により処理しなければならない。

(私人に対する支出事務の委託)

第75条 第39条第1項及び第2項並びに第40条の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第39条第1項中「収入金の徴収又は収納」とあるのは、「支出決定権者」、「支出」と、同条第2項中「収入事務委託者」とあるのは、「支出事務委託者」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4節 支払

(支払手続)

第76条 出納機関は、第60条第1項の規定による確認の結果、支出することができないと認めたもの以外のものについては、支出を決定し、これを支払わなければならない。

2 出納機関は、前項の支払を完了したときは、支出負担行為の決定をした書類に「支払済」の印を押し、主務課長に関係書類を返付するものとする。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第77条 出納機関は、印鑑及び小切手帳の保管並びに小切手の振出しを、自らしなければならない。ただし、小切手帳の保管及び小切手の振出し(押印を除く。)は、会計管理者の指定する法第171条第1項に指定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されないように、それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

3 会計管理者は、小切手帳に用いる印鑑の決定又は変更をしたときは、直ちに指定金融機関に当該印鑑の印影を通知しなければならない。

(小切手帳の数)

第78条 小切手帳は、出納機関ごと及び会計ごとに、常時1冊を使用しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、使用区分ごとに当該出納整理期間に係る会計年度分と翌会計年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(小切手の番号)

第79条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、前条の規定による区分ごとに、一会計年度間を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の振出し)

第80条 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次の各号に掲げる事項を記載しなくてはならない。

(1) 支払金額

(2) 支払人

(3) 支払地

(4) 振出人

(5) 振出年月日

(6) 会計名

(7) 会計年度

(8) その他必要な記載事項

2 官公署、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式としなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

4 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第81条 小切手の交付は、出納機関又は補助員が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手が受取人が正当な受領権限を有するものであることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出しの確認)

第82条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出調書を作成し、小切手振出済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は、小切手振出簿により毎日、小切手帳の用紙枚数、小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不要小切手用紙の整理)

第83条 出納機関は、使用小切手帳が不要となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振出済の小切手の原符とともに保存しなければならない。

(小口現金直払)

第84条 会計管理者は、同一の債権者に対する1回の支払金額が3万円以内である場合においては、当該債権者から申出があるときは、直接現金で支払わなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による支払の資金に充てるため常時30万円を限度として現金を保管することができる。

3 第77条第1項及び第2項並びに第81条の規定は、前2項の規定による現金の交付及び保管について準用する。

4 会計管理者は、前3項の規定により小口現金直払を行う場合には、小口現金直払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

(金融機関による現金直払)

第85条 会計管理者は、当該債権者から申出があるときは、支払金融機関をして現金で支払をさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払金融機関をして現金で支払をさせるときは、支払案内書を作成し、これを支払金融機関に送付するとともに、支払通知書を債権者に対し交付しなければならない。

3 第76条から第82条までの規定は、前項に規定するもののほか、支払金融機関にして現金で支払させる場合に準用する。

(隔地払)

第86条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により、隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、資金を交付するとともに、これに送金依頼書を添付し、送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「隔地払」と記載しなければならない。

(官公署に対する支払)

第87条 出納機関は、債権者が官公署であるときは、当該支払について、官公署が別に支払方法を指定している場合を除き、隔地払の方法により支払わなければならない。この場合において出納機関は、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを送金払請求書及び官公署が発した納入済通知書その他これに類するものを添え、かつ、小切手及び送金払請求書には「官公署要払込」と記載し、支払金融機関に交付しなければならない。

(口座振替払)

第88条 会計管理者は、指定金融機関又はその他金融機関の本店又は支店に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債主から申出があったときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

2 前項の債主の申出は、口座振替依頼書(別記様式)により行わせなければならない。

3 会計管理者は、口座振替による支払をするときは、口座振替依頼書(口座振替に必要な情報を記憶した磁気テープ又はフロッピーディスク(以下「磁気テープ等」という。)を含む。)を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

4 第86条の規定は、施行令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において同条中「隔地払」とあるのは「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第89条 出納機関は、第74条第2項の規定により、振替の方法により支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第73条から第78条までの規定(第77条第1項及び第2項並びに第81条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

(領収証書等)

第90条 金融機関に貸付金として預託する場合は、預託の事実を証する書類として預金証書をもって借用証書に代えることができる。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第91条 支出決定権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに過誤払金整理票により当該各号に定める額について、当該支出科目に戻入れの措置をとらなければならない。ただし、出納閉鎖期間後に判明した過誤払金については、過年度支出として戻入れを行わなければならない。

(1) 第54条の規定により支出の決定変更をする場合において、既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第65条第1項(第66条で準用する場合を含む。)又は第68条の規定により前渡資金精算票若しくは概算払精算票又は概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について、誤払又は過渡しの事実を発見した場合 当該誤払又は過渡しをした額に相当する額

2 支出決定権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類を添えて出納機関に対し戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し返納通知書を送付しなければならない。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の規定の例による。

(支出更正)

第92条 支出決定権者は、支出した経費について会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支出更正命令を受けた場合においては、当該支出更正命令に係る更正が、会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手等の償還請求)

第93条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により、小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があり、かつ、当該小切手がその振出日付から1年を経過したものであるときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに過年度に係る支出の決定をし、会計管理者に対し、支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第4節の例により支払わなければならない。

4 前3項の規定は、債権者から施行令第165条第2項の規定による支払の請求を受けた場合にこれを準用する。

(支払未済金の整理)

第94条 会計管理者は、第149条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第150条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定権者に送付するとともに、歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手等の処理)

第95条 出納機関は、第150条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る小切手又は送金払案内書を提示して、その支払を求められた場合においては、関係書類を添えてその旨を支出決定権者に通知しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により通知を受けたときは、第73条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項の報告書の提出)

第96条 主務課長は、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに総務課長を経て町長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第97条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第75条の規定の例によりこれを処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第98条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、理由を付してその旨を総務課長に通知しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第74条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(一般競争入札参加資格の確認)

第99条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、施行令第167条の4及び第167条の5第1項の規定により、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有するに足りる書面

(2) 契約権者は、前号の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第100条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに提示、その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載するものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて、契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨

(6) 最低制限価格を設けることになっているものについては、その旨

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第101条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第102条 入札保証金は、現金又は第162条各号に掲げる有価証券で納めなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、同条に規定するところによる。

2 入札保証金は、出納機関に対して納めるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済証を交付しなければならない。

4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済証を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第103条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で、過去2箇年間に飯南町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第104条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては、落札者が決定したのち、落札者に対して当該契約が確定したのち、入札保証金還付請求書の提出を受けて、それぞれの納付者に還付するものとする。

(予定価格の設定)

第105条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、飯南町が発注する建設工事については、入札を執行する前に建設工事の予定価格を公表することができる。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、入札に付する事項の種類によっては、単価において定めることができる。

4 予定価格を定める場合には、取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第106条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限範囲内で最低の価格をもって申込みをした以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、予定価格500万円を超える工事又は製造の請負契約とする。

3 契約権者は、前項の場合において最低制限価格を付するときは、付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして町長の承認を受けなければならない。

4 次条の規定は、最低制限価格を付した場合にこれを準用する。

(入札手続)

第107条 契約権者は、入札者をして入札書を1件ごとに作成させ所定の日時に所定の場所において提出させなければならない。この場合において代理人が入札するときは、委任状を提出させなければならない。

(一般競争入札の開札及び再度入札)

第108条 一般競争入札の開札は、第100条第1項の規定により公告した入札の場所において、入札終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 入札者は、その提出した入札書の書替え、引替え又は撤回をすることができない。

3 契約権者は、第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第106条第3項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき。)は、直ちに再度入札をすることができる。

(一般競争入札のくじによる落札者の決定)

第109条 契約権者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(落札者への通知)

第110条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(契約締結の期間)

第111条 契約権者は、落札者に、前条の規定による落札の通知をした日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。この場合において、他の入札者をもって落札者とすることはできない。

(指名競争入札の入札参加者の指名)

第112条 契約権者は、施行令第167条の規定により指名競争入札の方法により契約の締結をしようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、町長の認定を得て入札参加者を指名しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札参加者を指名したときは、当該入札参加者に対し施行令第167条の12第2項の規定のほか、第100条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第113条 第99条及び第101条から第108条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。この場合において、第103条第2号中、「施行令第167条の5及び第167条の11」とあるのは、「施行令第167条の11」と読み替えるものとする。

(随意契約による場合)

第114条 契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約による契約を締結しようとするときは、あらかじめ第105条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて価格が定められていることその他特別の理由により、特定の価格によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるもの

(2) 予定価格が30万円未満のもの

2 契約権者は、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書をとらなければならない。

※飯南町随意契約に関するガイドライン

(随意契約の種類及び限度額)

第115条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

(せり売りによる場合)

第116条 第99条から第104条まで及び第108条の規定は、施行令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成)

第117条 契約権者、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けた後に、これに記名押印するものとする。

(契約書の記載事項)

第118条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約金額

(3) 契約の目的

(4) 契約の履行期限又は期間

(5) 契約保証金の額

(6) 取引に係る消費税及び地方消費税の額

(7) 契約違反の場合の措置

(8) 前払金出来高払の場合、支払方法

(9) 検査の時期引渡方法

(10) 契約代金の支払の時期方法

(11) 履行遅延その他債務不履行の場合における遅延利息及び違約金その他損害金

(12) 危険負担に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか、契約権者は、必要に応じ前項に規定するもの以外の事項について記載し、又は書類の添付を求めることができる。

(契約書作成の省略)

第119条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第117条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事請負契約以外の契約で契約代金が10万円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結するとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。

2 契約権者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者から請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第120条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第121条 契約権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の納付について、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、飯南町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 施行令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約する場合において、その者が過去2箇年間に飯南町と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が得られるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払金額が即納されるとき。

(6) 国又は他の地方公共団体等と契約を締結するとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(契約保証金の還付)

第122条 契約保証金は、契約の履行後、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第123条 第102条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。この場合において、第102条中「入札保証金納付済証」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、「契約保証金納付済証」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(遅滞違約金)

第124条 契約権者は、契約の相手方がその責めに帰すべき事由により契約期間内に契約の履行をしないときは、遅延1年につき契約代金の2.7パーセントの割合に相当する遅延違約金を徴収しなければならない。

2 前項に規定する遅滞違約金は、契約代金を支払うときに当該契約代金から控除することができる。

(仮契約)

第125条 契約権者は、飯南町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年飯南町条例第48号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を附加した仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、仮契約の内容、条件、相手方契約者の住所、氏名、仮契約締結年月日等について直ちに町長に報告しなければならない。

3 契約権者は、仮契約を締結した事業について、議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督)

第126条 契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、工事、製造その他請負契約の履行について、立会い、工程等の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務の執行を不当に妨げることのないように留意するとともに、監督において、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはいけない。

(検査)

第127条 契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき当該工事又は給付の内容について、検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の購入その他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 検査職員は、第1項又は前項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。ただし、契約の相手方が立ち会わないときは、契約の相手方又はその代理人以外の者の立会いを求め検査するものとし、検査の結果について契約の相手方又はその代理人は、立ち会わないことによる異議の申立ては認めない。

4 検査職員は、前3項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第128条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該受託者をして、その結果を記載した書面を提出させ、これを確認しなければならない。

(代価の支払)

第129条 契約代金は、第127条第4項の規定による検査調書、検収調書及び前条による書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第130条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その全部又は完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前条の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることはできない。

3 第69条の規定による前払金を受けた者に対し、前項の規定による支払をするときは、前項の規定により算定した金額から前払金をした額に当該既済部分又は既納部分の全体に対する割合を乗じて得た額を控除した額をもってその支払額とする。

4 第127条及び前条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(契約の解除等)

第131条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は明らかに履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(4) 前各号のいずれかに該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号のいずれかに該当しない場合であってもやむを得ない理由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

第7章 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第132条 法第170条第3項の規定に基づく会計管理者の職務を代理する出納員は、総務課長とする。

(出納員の設置)

第133条 会計管理者の事務を補助するため、出納室に出納員を置く。

(会計職員の設置)

第134条 会計事務を処理するため、現金取扱員、物品取扱員及び経理員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、出納員の命を受け、現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、経理員は、上司の命を受け、現金及び物品の出納保管の事務を除く他の会計事務をつかさどるものとする。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第135条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印鑑の印影を、あらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印影を変更した場合も同様とする。

(出納員の事務引継)

第136条 出納員又は現金出納員及び物品取扱員(以下本条中「出納員等」という。)は、異動を命ぜられたときは、異動発令の日から7日以内に事務引継書によりその所掌する事務を、後任者に引継ぎがなければならない。

2 出納員等は、前項に定めるもののほか事務引継ぎをしたときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

3 第1項の規定により難い事務引継ぎについては、その都度会計管理者が指示するものとする。

第8章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務取扱)

第137条 令第168条第2項、第3項及び第4項により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるもののほか、別に定めるところによる。

(総括店)

第138条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。

第2節 収納

(現金による収納)

第139条 指定金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、納税通知書、納付書、現金払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務受託者に対し交付し、町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第140条 収納金融機関は、翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該納入通知書等、返納通知書、納入済通知書、返納済通知書には、「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第141条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書(前条に規定する収入金に係るものに限る。)の提示を受けて、施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該収納義務者の預金口座から町の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(証券による収納)

第142条 収納金融機関は、証券で収納したときは、納入通知書等、返納通知書、領収証書、納入済通知書及び返納済通知書には、「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、番号、券面金額を付記しておかなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに町の預金口座への受入れを取り消すとともに、支払拒絶書を受け、これにより支払拒絶を証明して当該証券とともに出納機関に送付又は返付しなければならない。

(繰替払を伴う収納)

第143条 指定金融機関等は、第139条及び第141条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。

(回金手続)

第144条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第139条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を受入れの日から起算して3日以内に、指定金融機関の町の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第145条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第41条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

第3節 支払

(小切手の確認)

第146条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明瞭であるか。

(3) 出納機関の印影は、第135条の規定により備えた印影と符号するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が、第149条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第82条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第147条 支払金融機関は、第86条又は第87条の規定により送金払請求書とともに、隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第88条の規定により「口座振替」と記載した送金払込請求書とともに、口座振替による支払の資金の交付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(繰替払の手続)

第148条 収納金融機関は、第71条第3項の規定による通知に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知に従って正確に支払額を算出し、繰替払整理票を作成して、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合において、その収納した現金に係る収納済通知書には、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、あわせて繰替使用額を注記しておかなければならない。

(支払未済金の整理)

第149条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日現在において調査し、これに相当する小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済金調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度、指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめて会計管理者に送付しなければならない。

5 前項の規定により支払の通知を受けた場合も同様とする。

(支払未済金の歳入への組入れ)

第150条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に組み入れたときは、小切手等支払未済金組入調書を作成し、指定代理金融機関にあっては、これを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金組入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に組み入れる場合にも準用する。

第4節 雑則

(出納区分)

第151条 指定金融機関等において収納及び支払をする場合は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区分して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第152条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第135条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第153条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払の状況について、次条及び第155条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上、収支日計表を作成し、翌日出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計報告書には、納入済通知書、返納済通知書及び振替済通知書を添えなければならない。

3 指定金融機関は、第71条第3項の規定による通知に基づき繰替払をしたときは、収支日計報告書は、当該繰替使用した額を控除した額について記載するものとし、第148条第1項の規定により作成した繰替払整理票を添えなければならない。

(指定代理金融機関の収支日計)

第154条 前条の規定は、指定代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第155条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは、「その日における収納及び支払の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(収納代理金融機関の収支日計)

第155条 第153条の規定は、収納代理金融機関の収支日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払の状況について、次条及び第155条の規定により送付を受けた書類を取りまとめの上」とあるのは、「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第156条 指定金融機関等は、出納機関から歳計現金の状況その他その取扱事務に関し、報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第157条 指定金融機関等は、出納機関から施行令第168条の4の規定に基づく定期検査及び臨時の検査を受ける場合においては、遅滞なくこれに応じなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第158条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に保存し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間保存しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金)

第159条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとる場合においては、あらかじめ町長と協議し、その承認を受けなければならない。

(一時借入金)

第160条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入機関及び利率について会計管理者と協議の上、一時借入票により町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも同様とする。

3 総務課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第161条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納及び保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) 公営住宅敷金

(エ) その他の保証金

 保管金

(ア) 特別徴収に係る所得税

(イ) 県民税及び町民税

(ウ) 市町村職員共済組合掛金等

(エ) その他の保管金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務の取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券)

第162条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次のとおりとし、その担保価格は当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債権及び銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債権額面金額又は登録金額(発行金額が、額面金額又は登録金額と異なるときは発行金額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手、小切手金額

(4) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関が引き受け、保証裏書した手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割合率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約権者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証金額

(7) 町長が確実と認める債権 当該債権証書に記載された債権金額

(歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し)

第163条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続は、別段の定めがある場合を除くほか、会計管理者及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第164条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務(教育財産を除く。)は、当該公共用の目的である事務又は事業を所掌する主務課長が行うものとする。

2 前項に掲げるもの以外の公有財産は、総務課長が行うものとする。

(公有財産の取得)

第165条 主務課長は、公用又は公共用施設の目的のため公有財産を取得しようとするときは、町長の決定を得てそれに必要な物件の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は排除について必要な措置をとらなければならない。

2 主務課長は、取得した公有財産について引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類等を照合しなければならない。

3 主務課長は、不動産その他登記を要する公有財産を取得したときは、直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。

4 主務課長は、前項に掲げる公有財産について法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了した後でなければ代金の支払をしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(公有財産の取得報告)

第166条 主務課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者に報告するとともに、行政財産については、当該行政財産の管理に係る財産管理者に引き継がなくてはならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の評価額及びその算出基礎

(5) 取得方法

2 前項に規定する書面については、必要に応じて関係登記図面、登記済証及び契約書の写し等を添付しなければならない。

(公有財産の管理)

第167条 財産管理者、その管理する公有財産について常にその現況を常に把握し、当該公有財産の維持、保全、使用の適否及び公有財産の増減等に留意しなければならない。

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及び内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第168条 財産管理者は、管理に係る公有財産について、行政財産及び普通財産ごとに財産台帳を整理し、それぞれ次に掲げる区分により、その実態を明らかにしておかなければならない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳は、実測図、配置図、平面図等必要な図面を添付しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第169条 財産台帳に登録すべき価額は、それぞれ当該公有財産の取得の原因により買入価格、建築(建造)価格、取得価格、額面金額、出資金額等によるものとし、これにより難いものについては、評定価額によらなければならない。

(公有財産の貸付け)

第170条 公有財産を貸し付けようとするときは、当該公有財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 当該公有財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び目的

2 前項の規定により申込書の提出があった場合は、契約書案及び公有財産貸付調書を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 前2項の規定は、当該公有財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第171条 契約権者は、前条の規定により公有財産を貸し付ける場合において、当該借受人をして、次の各号についての文言を記載する旨の約定をさせた契約書を作成しなければならない。

(1) 当該借り受けた公有財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない旨

(2) 前号における承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、前号により提出する文書には、当該公有財産の返還の際には、町長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で町に寄附する旨

2 財産管理者は、前項の規定による約定に基づき借受人から承認の申出があったときは、必要な調査を行い意見を付して町長の決定を受けなければならない。

(教育財産の使用許可の協議)

第172条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、使用期間が引き続き10日以上にわたるときとする。

(公有財産の貸付け以外の使用)

第173条 前2条の規定は、公有財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(公有財産の売却又は譲与)

第174条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする公有財産の表示

(2) 処分の理由

(3) 公有財産の評定価額及びその算定基礎

(4) 処分の方法

(5) 契約書案

(6) 関係図面

(公有財産の交換)

第175条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により提供する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換理由

(6) 契約書案

(7) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本

(8) 交換により取得する財産の関係図面

(9) 交換により提供する財産の関係図面

(公有財産の処分の報告)

第176条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 処分した財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(管理の義務)

第177条 物品の管理に関する事務に従事する職員及び物品を使用する職員は、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び使用しなければならない。

(保管の原則)

第178条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者)

第179条 債権の管理に関する事務は、総務課長が行うものとする。

(債権管理者の事務の範囲)

第180条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき事項のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分吏員が行うべき事務

(3) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権の発生に関する通知)

第181条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により契約金額の全部をその発生と同じに納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

(1) 契約権者 債権発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為の結果による返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによる返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して、債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して、債権が発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生通知は、債権発生通知書により行わなければならない。当該通知を知った事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときも同様とする。

(督促の請求)

第182条 債権管理者は、その所掌する債権について、収入決定権者に対し、施行令第171条の規定による督促をなすべきことを請求することができる。

2 収入決定権者は、前項の規定により請求を受けたときは、直ちにその措置をとるとともに、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立て)

第183条 債権管理者は、その所掌する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めたときは、町長の決定を受けなければならない。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、この限りでない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置を行ったときは、その旨及びその結果を収入決定権者へ通知しなければならない。

(徴収停止)

第184条 債権管理者は、その所掌する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5の各項のいずれかに該当する理由

(3) その他必要とする理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、その後事情の変更等によりその措置値が不適当と認められることとなったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

3 債権管理者は、前2項の措置をとったときは、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第185条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債権者から書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項による申出には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債権者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限延長に係る担保及び利息に関する事項

(7) 第188条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾する旨

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、それらの理由を付した書面に当該申出書を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債権者に通知するとともに、収入決定権者にも通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第186条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合にあっては、履行期限又は履行延期の特約等をする日から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期特約等に係る措置)

第187条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合にあっては、特に町長が認める場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(履行延期特約等に付する条件)

第188条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類等を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次のいずれかに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益になるようにその財産を隠し、若しくは処分し、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 その他債権者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第189条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認められるときは、それらの理由を記載した書面に当該申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債権者に送付しなければならない。

(消滅)

第190条 債権管理者は、その所掌する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債権の免除をしたときは、遅滞なくその旨を収入決定権者に通知しなければならない。

2 債権管理者は、その所掌する債権について、その各号に掲げる理由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を収入決定権者に通知しなければならない。

(1) 債務者である法人の清算が結了したこと。

(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合においてその相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、町長の勝訴の見込みがないものと決定したこと。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第191条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認めて町長が指定するもののほか、総務課長が行うものとする。

(手続の準用)

第192条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分は債権の管理について、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入決定権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第193条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその他に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出決定権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失し、又は損傷した事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に係る事項について副申しなければならない。

(1) 亡失し、又は損傷に係る現金、有価証券、又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失し、又は損傷の事実発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第194条 支出決定権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について、法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出決定権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 飯南町事務決裁規程(平成17年飯南町訓令第3号)の規定により支出決定権者又は契約権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 飯南町事務決裁規程第4条の規定により支出決定権者の権限を代決することができる者

(3) 支出又は支払 第135条又は第136条の規定による補助職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第126条第1項又は第127条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第195条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、天災その他の事故により、その管理に属する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちにその状況を書面により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により町長及び会計管理者に報告しなければならない。

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第196条 この規則により定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は所定の帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類を編綴し、整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿は、毎会計年度別に調整しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(財務伝票)

第197条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めるものがあるものを除くほかは、財務情報電子計算機委託先の社団法人岡山中央総合情報公社の書式を準用するものとする。

(原本による原則)

第198条 証拠書類は、原本に限る。ただし、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

第13章 補則

(その他)

第199条 この規則に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の頓原町財務規則(平成9年頓原町規則第5号)又は赤来町財務規則(昭和42年赤来町規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月23日規則第116号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月26日規則第18号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月26日規則第12号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月29日規則第26号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第27号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第49条関係)

支出負担行為の整理区分

(節区分)

節区分

摘要

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要な主な書類

備考

1 報酬

2 給料

3 職員手当

4 共済費


支出決定のとき

支出しようとする額

1 支出調書


5 災害補償金

6 恩給及び退職年金


支出決定のとき

支出しようとする額

1 請求書


7 報償費


支出決定のとき

支出しようとする額

1 支出調書


8 旅費


支出決定のとき

支出しようとする額

1 支出調書

2 出張命令簿


9 交際費


支出決定のとき

支出しようとする額

1 支出調書


10 需用費

(1) 消耗品費

(2) 食料費

(3) 印刷費

(4) 修繕費

(5) 燃料費

(6) 光熱水費

1件10万円を超えることとなる場合

購入等をしようとするとき

購入等をしようとする額

1 見積書

2 契約書・請書(案)


その他の場合

支出決定のとき

支出しようとする額

1 支出調書


支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

1 支出調書


11 役務費

(1) 通信運搬費

(2) 手数料

(3) 保険料


支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

1 支出調書


新規に契約しようとする場合

契約締結のとき

契約金額

1 見積書、契約書(案)


既契約分の払込みをしようとする場合

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

1 支出調書


12 委託料


委託決定のとき

委託しようとする額

1 見積書、契約書(案)


13 使用料及び賃借料

新規に契約しようとする場合

契約締結のとき

契約金額

1 見積書、契約書(案)


既契約分の払込みをしようとする場合

支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

1 支出調書


14 工事請負費


契約締結のとき

契約金額

1 契約書・請書(案)


15 原材料費


支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

1 支出調書


16 公有財産購入費


売買契約を締結しようとするとき

契約金額

1 契約書(案)


17 備品購入費

1件10万円を超えることとなる場合

購入等をしようとするとき

購入等をしようとする額

1 見積書

2 契約書・請書(案)


その他の場合

支出決定のとき

支出しようとする額

1 支出調書


18 負担金補助及び交付金

(1) 負担金


支出決定のとき

支出しようとする額

1 請求書


19 扶助費


支出決定のとき

支出しようとする額

1 支出調書


20 貸付金


貸付決定のとき

貸付けしようとする額

1 申請書


21 補償補填及び賠償金

(1) 補償金

(2) 賠償金


協定契約を締結しようとするとき

契約金額

1 協定書(案)


22 償還金利子及び割引料


支出決定のとき

支出しようとする額

1 支出調書


23 投資及び出資金


投資及び出資しようとするとき

支出しようとする額

1 支出調書


24 積立金


積立決定のとき

積立しようとする額



25 寄附金


寄附決定のとき

寄附しようとする額

1 申込書


26 公課費


支出決定のとき又は請求のあったとき

支出しようとする額

1 請求書


27 繰出金


繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2(第49条関係)

支出負担行為の整理区分(支出区分)

(節区分)

支払区分

支出負担行為の認証を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の認証に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき

資金の前渡をするとき

資金前渡を要する額

1 資金前渡票


2 概算払

概算払をしようとするとき

概算払をするとき

概算払を要する額

1 概算払票又は旅費概算払票


3 前金算払

前金払をしようとするとき

前金払をするとき

前金払を要する額

1 支出票

2 支出の原因となるべき書類


4 繰替払

繰替補填をしようとするとき

繰替補填をするとき

繰替補填を要する額

1 振替票

2 繰替払整理票

3 繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類


5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

1 支出票

2 第53条に規定する書類

3 第73条に規定する書類


別表第3(第115条関係)

随意契約の種類

限度額

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

画像画像画像画像画像画像

飯南町財務規則

平成17年1月1日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第32号
平成17年3月23日 規則第116号
平成18年3月22日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第5号
平成22年3月23日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第13号
平成23年9月26日 規則第18号
平成25年3月28日 規則第11号
平成26年3月28日 規則第1号
平成26年8月26日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年7月29日 規則第26号
平成27年9月30日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第11号
平成29年3月28日 規則第7号
令和2年3月2日 規則第2号
令和3年6月30日 規則第27号
令和4年3月29日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第21号