○飯南町特別会計条例
平成17年1月1日
条例第43号
(1) 飯南町国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 飯南町後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
(3) 飯南町介護保険サービス事業特別会計 訪問看護事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第178号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後においてこの条例による改正前の飯南町特別会計条例第1条第2号の飯南町老人保健事業特別会計の平成22年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後においてこの条例による改正前の飯南町特別会計条例第1条第6号の飯南町住宅新築資金等貸付事業特別会計の平成24年度分の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。