○飯南町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年1月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月に行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1箇月以内において期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の要領)

第3条 前条第1項の規定により、6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営企業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、飯南町公告式条例(平成17年飯南町条例第3号)の定めるところによる。

(委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町財政状況の作成及び公表に関する条例

平成17年1月1日 条例第44号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第44号