○飯南町手数料条例
平成17年1月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に条例で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
番号 | 種類 | 単位 | 金額 | 納付時期 | |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | 交付申請をするとき。 | |
2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 | 〃 | |
3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 | 〃 | |
4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 | 〃 | |
5 | 戸籍法第20条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 | 〃 | |
6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 | 〃 | |
7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円とする。 | 〃 | |
8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 | 閲覧をしようとするとき。 | |
9 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | 登録しようとするとき。 | |
10 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 〃 | 600円 | 交付申請をしようとするとき。 | |
11 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 〃 | 1,600円 | 再交付申請をしようとするとき。 | |
12 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 〃 | 340円 | 〃 | |
13 | 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の規定に基づく鳥獣飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | 交付申請等をしようとするとき。 | |
14 | 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年島根県条例第45号)第2条の規定により飯南町が行う島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号)の規定による許可等に係る手数料 | はり紙1件につき100枚までごとに | 400円 | 許可申請をするとき。 | |
はり札1件につき10枚までごとに | 400円 | 〃 | |||
旗及びのぼり 1本 | 350円 | 〃 | |||
広告幕1張 | 600円 | 〃 | |||
広告板類及び広告塔1個 | 1m2未満 | 300円 | 〃 | ||
1m2以上3m2未満 | 750円 | 〃 | |||
3m2以上10m2未満 | 1,600円 | 〃 | |||
10m2以上100m2未満 | 1,600円に10m2を超える10m2までごとに1,050円を加算した額 | 〃 | |||
100m2以上 | 11,890円 | 〃 | |||
電柱街路柱等の広告 | 巻付け1枚 | 300円 | 〃 | ||
突き出し1個 | 300円 | 〃 | |||
照明広告物1個 | 3m2未満 | 1,600円 | 〃 | ||
3m2以上10m2未満 | 2,710円 | 〃 | |||
10m2以上100m2未満 | 2,710円に10m2を超える10m2までごとに1,600円を加算した額 | 〃 | |||
100m2以上 | 18,410円 | 〃 | |||
気球広告1個 | 1,350円 | 〃 | |||
15 | 証明書(許可)手数料 | 証明(許可)書1件につき | 200円 | 交付申請をするとき。 | |
16 | 公簿、公文書の謄本、抄本の交付又は謄写に係る手数料 | 用紙1枚につき | 200円 | 〃 | |
17 | 謄写のうち地籍図の謄写手数料 | 用紙1枚につき | 250円 | 〃 | |
18 | 公簿、公文書、図書の閲覧に係る手数料 | 1件につき | 200円 | 閲覧しようとするとき。 | |
19 | 印鑑登録証の再交付手数料 | 〃 | 500円 | 再交付申請のとき。 | |
20 | 診療報酬明細書等の開示に係る手数料 | 〃 | 200円 | 開示をするとき。 | |
21 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の2に規定する住民票の写し交付手数料 | 1枚につき | 200円 | 交付申請をするとき。 | |
22 | 飯南町公共下水道施設の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第145号)第26条の規定に基づく排水設備指定工事店にかかる手数料 | ア 指定工事店の指定1件につき | 10,000円 | 指定申請をするとき。 | |
イ 指定工事店の指定の継続1件につき | 5,000円 |
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(手数料の減免)
第5条 手数料は、国、地方公共団体若しくは公共団体又は生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他町長が災害その他特別の事由があると認めるときは、減免することができる。
(手数料を徴収しないもの)
第6条 法令に特別の定めがあるもののほか、町長において、公共のために特に必要と認めたものについては、手数料を徴収しない。
2 次の各号に掲げるものについては、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 官公署より請求があったもの
(3) 官公吏より職務によって請求したもの
(4) 本町の住民で公費をもって救助を受け、又は扶助を受けるため必要なもの
(5) 町長が特別の事由があると認めたもの
(郵送料の納付)
第7条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の諸証明の送付を求める場合は、その手数料の外に郵送料を納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町使用料及び手数料条例(平成12年頓原町条例第19号)又は赤来町手数料徴収条例(平成12年赤来町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第37号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和2年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯南町手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年2月8日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。