○飯南町地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成17年3月23日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町地域の振興を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例(平成17年飯南町条例第168号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月23日規則第13号の2)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。