○飯南町督促手数料及び延滞金徴収条例

平成25年12月25日

条例第42号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町税以外の町の公法上の収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促手数料及び延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 公法上の収入金を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しないときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第3条 督促手数料及び延滞金の額並びにこれらの徴収方法は、町税徴収の例による。

(延滞金の減免)

第4条 町長は、納付義務者が納期限内に当該収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の規定による延滞金の額を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に納期限の到来する公法上の収入金から適用する。

飯南町督促手数料及び延滞金徴収条例

平成25年12月25日 条例第42号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年12月25日 条例第42号