○飯南町行政財産の使用料徴収条例

平成17年1月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において使用者から徴収する使用料、及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 許可を受けて行政財産を使用する者が納める使用料の年額は、次の各号の定めるところによる。ただし、営利を目的として行政財産を使用する場合にあっては、近傍類似の地代又は近傍同種の建物の家賃を考慮して町長が定めるところによる。

(1) 土地の使用に係る使用料の額 当該使用に係る土地の評価額に100分の3を乗じて得た額

(2) 建物の使用に係る使用料の額 当該使用に係る建物又はその部分の評価額に100分の6を乗じて得た額と、当該建物又はその部分の敷地について前号の規定を適用して算定した額との合計額

2 使用の期間を月、日又は時間で定める場合における使用料の額は、月で定めた場合にあっては前項の額に12分の1を乗じて得た額を1月の額とし、日で定めた場合にあっては前項の額に365分の1を乗じて得た額を1日の額とし、時間で定めた場合にあっては、1日の額に8分の1を乗じて得た額を1時間の額とする。

3 第2項の規定により算定した額に10円未満の端数を生じたときは、その端数の額は、切り捨てるものとする。

4 第1項に規定する評価額は、土地にあっては近傍類似の取引価格、不動産鑑定士、その他不動産の評価について信用のある者の意見等を、建物にあっては、残存価格等を考慮して町長が評価した額とする。

(加算金)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して、徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房に要する費用

(5) 清掃に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付時期)

第4条 使用を許可された者は、使用後にその都度の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 土地又は建物の使用目的が次のいずれかに該当するときは、使用料及び第3条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体、その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益法人がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他、緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設をして使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町行政財産の使用料徴収条例(昭和62年頓原町条例第15号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

飯南町行政財産の使用料徴収条例

平成17年1月1日 条例第50号

(平成17年1月1日施行)