○さつき会館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、さつき会館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 さつき会館(以下「会館」という。)は、飯南町志々地区の活性化を目的に地域住民が交流するための拠点施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称

施設の位置

さつき会館

飯南町八神117番地1

(管理)

第4条 会館の管理は、飯南町が行う。

(使用許可)

第5条 会館(備付器具を含む。)を使用とする者は、規則で定めるところにより申込みの手続を行い、町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合

(2) 会館の施設又は設備を損傷するおそれがある場合

(3) 会館の管理運営に支障がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が使用を不適当と認めた場合

(使用料)

第7条 使用料を徴収する施設及び使用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

2 第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を当該使用の許可を受けたときに、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事由があると認められるときは、前条に定める使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例若しくは規則又は町長の指示に違反した場合

(2) 許可された使用目的以外に会館を使用した場合

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に会館を使用させた場合

(原状回復)

第10条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちにそれらを原状に回復しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を制限された場合も同様とする。

(損害賠償)

第11条 会館の施設、設備、備品等をき損し、又は滅失した者は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その金額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

利用時間帯

午前

午後

夜間

8時30分~12時

1時~5時

6時~10時

ホール1

838円

838円

1,257円

ホール2

838円

838円

1,257円

和室会議室

314円

314円

471円

小会議室

314円

314円

471円

調理室

524円

524円

786円

別館ホール1

838円

838円

1,257円

別館ホール2

314円

314円

471円

別館ホール3

314円

314円

471円

備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。

4 冷暖房設備を使用する場合は、各規定料金に10割を加算する。

さつき会館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第52号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第52号
平成25年12月25日 条例第41号
平成28年6月17日 条例第16号
平成28年12月16日 条例第28号
平成31年3月25日 条例第4号
平成31年4月30日 条例第15号