○角井自治会館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、角井自治会館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 角井自治会館(以下「会館」という。)は、角井地区の活性化を目的に地域住民が交流するための拠点施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

施設の名称 角井自治会館

位置 飯南町角井419番地2

(管理の代行等)

第4条 会館は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の利用許可に関すること。

(3) 第8条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第9条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用日及び利用時間)

第5条 会館の利用日及び利用時間は、この施設が利用できる状況であれば特に定めない。

(利用の許可)

第6条 会館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 町長は、会館の利用目的又は方法が次の各号に該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失により会館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の角井自治会館の設置及び管理に関する条例(平成15年頓原町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第4条の規定は、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該会館の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)から適用し、適用日前の管理の委託については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

利用区分

利用時間

金額

冠婚葬祭(地区内)

1回

20,952円

営利を目的として利用する場合

半日

2,095円

1日

3,143円

角井自治会館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第53号

(令和元年10月1日施行)