○下来島多目的集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、下来島多目的集会施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の自主的活動の助長を図るための研修、集会、交流の場として、また、地域の活性化と町民の福祉の向上を図る施設として、下来島多目的集会施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下来島多目的集会施設

位置 飯南町下来島707番地2

(管理の代行等)

第4条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 施設の整理整頓その他環境整備に関すること。

(3) 施設の利用許可に関すること。

(4) 第7条に規定する利用料の徴収に関すること。

(5) 前各号掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、次条第6条第8条及び第9条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用の許可)

第5条 施設を利用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、施設の利用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 施設等又は器具等を破損するおそれがあると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用料)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承諾を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。

(利用料の返還)

第9条 既に納付した利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は町長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下来島多目的集会施設設置及び管理に関する条例(平成16年赤来町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設区分

利用料(1時間当たり)

機能訓練室

550円

コミュニティホール

550円

ただし、この表の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

下来島多目的集会施設の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第54号

(令和元年10月1日施行)