○川尻公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、川尻公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 来島ダム周辺における地域の活性化と社会教育活動を促進することを目的に、川尻公民館(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 川尻公民館

位置 飯南町下来島1570番地1

(管理の代行等)

第4条 施設は、飯南町が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関すること。

(2) 施設の利用調整及び許可等に関すること。

(3) 第8条に規定する利用料の徴収に関すること。

(4) その他設置目的を達成するために必要な事業

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条第7条及び第9条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(開館日及び開館時間)

第5条 施設の開館日及び開館時間は、この施設が使用できる状況にあれば特に定めない。

(利用の許可)

第6条 施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は器具等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 長期間にわたる継続利用により他の利用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(4) その他施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用料)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が施設を利用する場合は、利用料を納付しなければならない。

2 利用料(消費税相当額を含む。)は、別表のとおりとする。

3 指定管理者により管理する場合にあっては、利用料を指定管理者の収入として収受させるものとし、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。

(利用料の減免)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用料の額を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第10条 利用者が、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を現状に復し、整理整頓しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川尻公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年赤来町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(平成31年4月30日条例第15号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料(1時間当たり)

備考

大広間

220円


小会議室

220円


調理室

220円


備考

1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 営利を目的として利用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。

3 町外者が利用する場合は、この表に定める額の2割を加算する。

4 冬期(暖房器具使用期間)の利用料は、この表に定める額の5割を加算する。

川尻公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第55号

(令和元年10月1日施行)