○頓原駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、頓原駐車場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町の頓原町区に頓原駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 頓原駐車場

位置 飯南町頓原2188番地3外

(管理)

第3条 駐車場の管理は、飯南町が行う。

(使用の許可)

第4条 駐車場を使用する者は、事前に町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、駐車場の使用目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあると認められるとき。

(2) 駐車場を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他駐車場の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。

2 駐車場の使用料(消費税相当額を含む。)は、別に定める。

(使用料の減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は町長が特別な事由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者が故意又は過失により山村広場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

頓原駐車場の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第56号

(平成17年1月1日施行)