○飯南町財政調整基金条例

平成17年1月1日

条例第57号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3及び第7条の規定に基づき、年度間における財源の調整を行い、町財政の健全な運営に資するため、飯南町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町財政調整基金条例(昭和39年頓原町条例第7号)又は赤来町財政調整基金条例(昭和52年赤来町条例第492号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

飯南町財政調整基金条例

平成17年1月1日 条例第57号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第57号