○飯南町国民健康保険事業基金条例

平成17年1月1日

条例第59号

(設置)

第1条 飯南町国民健康保険事業を行うため、飯南町国民健康保険事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度国民健康保険事業特別会計予算に計上の積立金額の範囲以内及び前年度における決算で生じた剰余金の範囲以内で積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、飯南町国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じたときは、当該事業特別会計の当該年度歳入歳出予算に計上して処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、頓原町国民健康保険事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年頓原町条例第21号)又は赤来町国民健康保険事業特別会計基金の設置に関する条例(昭和46年赤来町条例第319号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成30年3月20日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

飯南町国民健康保険事業基金条例

平成17年1月1日 条例第59号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第59号
平成30年3月20日 条例第13号