○飯南町まちづくり基金条例

平成17年1月1日

条例第62号

(設置)

第1条 町民の連帯の強化及び地域振興を図るため、飯南町まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町21世紀基金条例(平成2年頓原町条例第2号)又は赤来町大規模事業基金条例(昭和63年赤来町条例第16号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

飯南町まちづくり基金条例

平成17年1月1日 条例第62号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第62号