○飯南町ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成17年1月1日

条例第63号

(設置)

第1条 農業用用排水路、ため池及び農業用道路等の多様な機能の維持及び強化に係る住民の共同活動等の推進に要する経費に充てるため、飯南町ふるさと・水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町ふるさと・水と土保全対策基金条例(平成5年頓原町条例第16号)又は赤来町ふるさと水と土保全基金条例(平成5年赤来町条例第22号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

飯南町ふるさと・水と土保全対策基金条例

平成17年1月1日 条例第63号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第63号