○飯南町志津見ダム周辺施設管理基金条例

平成17年1月1日

条例第67号

(設置)

第1条 志津見ダム周辺施設の管理に要する財源を確保し、管理の円滑な執行を図るため、志津見ダム周辺施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 ダム周辺施設管理の財源に不足を生じたとき及び当該管理が完了した場合に限り、基金の一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津見ダム周辺施設管理基金の設置及び管理、処分に関する条例(平成4年頓原町条例第1号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

飯南町志津見ダム周辺施設管理基金条例

平成17年1月1日 条例第67号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年1月1日 条例第67号