○暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例

平成8年6月21日

頓原町条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、暴力排除、暴力団追放に関する決議(平成4年3月23日)の趣旨に基づき、暴力団による本町の公共施設の利用規制に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよいまちづくりに寄与するものとする。

(公共施設)

第2条 この条例において、公共施設とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 頓原町生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成8年頓原町条例第3号)に規定する施設

(2) 頓原町民体育館設置及び管理運営に関する条例(昭和56年頓原町条例第10号)に規定する施設

(3) 頓原町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和44年頓原町条例第21号)に規定する施設

(4) 頓原町民グランド設置条例(昭和54年頓原町条例第5号)に規定する施設

(5) 頓原町民テニスコート設置及び管理運営に関する条例(昭和58年頓原町条例第11号)に規定する施設

(6) 頓原町青少年旅行村設置管理条例(昭和48年頓原町条例第25号)に規定する施設

(7) 頓原町福祉センター琴引荘設置及び管理に関する条例(平成2年頓原町条例第18号)に規定する施設

(8) 頓原町生活改善センター設置条例(昭和45年頓原町条例第25号)に規定する施設

(9) 頓原町勤労者体育センター管理運営に関する条例(昭和52年頓原町条例第2号)に規定する施設

(10) 頓原町トレーニングセンター設置及び管理運営に関する条例(昭和58年頓原町条例第12号)に規定する施設

(11) 頓原町山村広場設置及び管理運営に関する条例(昭和59年頓原町条例第4号)に規定する施設

(12) 頓原町都市交流センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年頓原町条例第13号)に規定する施設

(13) 頓原町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(平成4年頓原町条例第25号)に規定する施設

(14) 頓原町緑地公園の設置及び管理運営に関する条例(平成2年頓原町条例第3号)に規定する施設

(15) 琴引村附帯施設の設置及び管理運営に関する条例(平成6年頓原町条例第9号)に規定する施設

(16) 頓原町営住宅管理条例(平成3年頓原町条例第19号)に規定する施設

(17) 頓原町地域農業総合管理施設の設置及び管理運営に関する条例(平成8年頓原町条例第2号)に規定する施設

(18) 老人福祉センター管理運営規則(昭和53年頓原町規則第3号)に規定する施設

(規制)

第3条 町長は、個別条例の定めにもかかわらず、公共施設の利用が集団的に、又は、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。

2 町長は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、集団的に、又は、常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取消しに伴う損害賠償の責は負わないものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例に定めるもののほか、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例

平成8年6月21日 頓原町条例第13号

(平成8年6月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成8年6月21日 頓原町条例第13号