○暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例

平成8年6月25日

赤来町条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、暴力排除・暴力団追放に関する決議(平成4年3月23日)の趣旨に基づき、暴力団による赤来町の公共施設の利用規制に関し必要な事項を定め、もって明るく住みよい町づくりに寄与するものとする。

(公共施設)

第2条 この条例において、公共施設とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 赤来町母子健康センター設置及び管理に関する条例(昭和45年赤来町条例第293号)に規定する施設

(2) 赤来町教育文化センター設置条例(昭和49年赤来町条例第403号)に規定する施設

(3) 赤来町基幹集落センター設置条例(昭和51年赤来町条例第469号)に規定する施設

(4) 集会所設置及び管理に関する条例(昭和53年赤来町条例第521号)に規定する施設

(5) 赤来町高橋生活改善センター設置条例(昭和54年赤来町条例第555号)に規定する施設

(6) 赤来町農林会館設置条例(昭和56年赤来町条例第641号)に規定する施設

(7) 赤来町畜産センター設置条例(昭和57年赤来町条例第671号)に規定する施設

(8) 赤来町高齢者コミュニティセンター設置条例(昭和59年赤来町条例第714号)に規定する施設

(9) 赤来町児童館設置条例(昭和63年赤来町条例第11号)に規定する施設

(10) 赤来町山村広場の設置及び管理に関する条例(昭和63年赤来町条例第21号)に規定する施設

(11) 赤来町木工等創作研修施設設置条例(平成元年赤来町条例第9号)に規定する施設

(12) 赤来町農村環境改善センター設置条例(平成元年赤来町条例第20号)に規定する施設

(13) 赤来町スキー場の設置及び管理に関する条例(平成元年赤来町条例第26号)に規定する施設

(14) 赤来町保健センター設置条例(平成9年赤来町条例第4号)に規定する施設 改正(平9条例第13号)

(規制)

第3条 町長は、個別条例の定めにもかかわらず、公共施設の利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該利用を許可しない。

2 町長は、既に公共施設の利用の許可がなされている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、当該許可を取り消すことができるものとする。この場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、当該個別条例に定めるもののほか、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

暴力団排除のための公共施設の利用規制に関する条例

平成8年6月25日 赤来町条例第7号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成8年6月25日 赤来町条例第7号
平成9年3月27日 条例第13号