○長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月22日

条例第216号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の対象となる契約の範囲)

第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定による契約は、次のとおりとする。

(1) 印刷複写機、電子事務機器又は電気通信機器の借入れに係る契約

(2) 前号に掲げる物品の保守業務の委託に係る契約

(3) 電子情報処理組織の保守業務の委託に係る契約

(4) 庁舎又は公の施設の管理業務の委託に係る契約

(5) その他商習慣上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約又は毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があると認められる契約で、規則で定めるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成17年12月22日 条例第216号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月22日 条例第216号