○飯南町全国和牛能力共進会出品対策基金条例

平成21年12月18日

条例第19号

(設置)

第1条 全国和牛能力共進会に飯南町から島根県代表として出品し優秀な成績を収めるために必要な対策に要する経費に充てるため飯南町全国和牛能力共進会出品対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有効な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に規定する経費に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯南町全国和牛能力共進会出品対策基金条例

平成21年12月18日 条例第19号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成21年12月18日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第18号