○飯南町教育委員会会議傍聴規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴の禁止)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。
(1) 酒に酔っていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) その他傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子を被らないこと。
(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 教育長は、前各号の事項を守らない者があるときは、これを制止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。
第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。
第7条 傍聴人は、前各条に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の飯南町教育委員会会議傍聴規則第3条及び第5条から第7条までの規定は適用せず、この規則による改正前の飯南町教育委員会会議傍聴規則第3条及び第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。