○飯南町教育委員会会議傍聴規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所氏名等を会議傍聴人受付簿(別記様式)に記入し、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 教育長は、必要があると認めるときは、傍聴を制限することができる。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒に酔っていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子を被らないこと。

(6) その他会議の妨害となるような挙動をしないこと。

2 教育長は、前各号の事項を守らない者があるときは、これを制止し、これに従わない場合は、退場を命ずることができる。

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。

第7条 傍聴人は、前各条に規定するほか、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の飯南町教育委員会会議傍聴規則第3条及び第5条から第7条までの規定は適用せず、この規則による改正前の飯南町教育委員会会議傍聴規則第3条及び第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。

画像

飯南町教育委員会会議傍聴規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月24日 教育委員会規則第2号