○飯南町教育委員会事務局組織規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、飯南町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(担当の設置)

第2条 事務局に次の担当を置く。

学校教育担当

社会教育担当

(事務分掌)

第3条 学校教育担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の総務関係事務に関すること。

(2) 学校教育関係事務に関すること。

第4条 社会教育担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会教育関係事務に関すること。

(2) 文化・芸術・スポーツ関係事務に関すること。

第5条 学校教育担当の分掌事務は、次のとおりとする。

総務学事

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び整理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則その他規程の制定又は改廃に関すること。

(9) 請願又は陳情等の処理に関すること。

(10) 公告式に関すること。

(11) 調査及び統計に関すること。

(12) 公印の管守に関すること。

(13) 職員(学校職員を除く。)の服務に関すること。

(14) 職員(学校職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。

(15) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(16) 県費負担職員の任免その他の人事に関すること。

(17) 学校職員の服務に関すること。

(18) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関すること。

(19) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(20) 教科用図書の採択に関すること。

(21) 学校保健に関すること。

(22) 学校安全に関すること。

(23) 学校給食に関すること。

(24) 学校給食設備に関すること。

(25) 学校職員の研修に関すること。

(26) 学校職員並びに生徒児童の保健、衛生、福祉及び厚生に関すること。

(27) 生徒及び児童の就学に関すること。

(28) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(29) スクールバスの運行管理に関すること。

(30) 前各号に掲げるもののほか、学校教育に関すること。

第6条 社会教育担当の分掌事務は、次のとおりとする。

社会教育

(1) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員の委嘱及び会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 生涯学習の奨励に関すること。

(6) 生涯学習資料の刊行及び配布に関すること。

(7) 生涯学習のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

(9) 社会体育の奨励に関すること。

(10) スポーツ関係団体の育成指導に関すること。

(11) 社会体育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(12) 学校体育施設の開放に関すること。

(13) スポーツ推進委員の委嘱及び会議に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。

文化振興

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 文化財の保護、調査及び発掘に関すること。

(3) 町指定文化財に関すること。

(4) 国、県指定文化財に関すること。

(5) 銃砲刀剣類登録に関すること。

(6) 郷土芸能、伝承文化の保護及び育成に関すること。

(7) 郷土資料の収集、整理及び保存に関すること。

(8) 文化団体の育成及び活動援助に関すること。

(9) 文化事業の主催及び援助に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、文化財、文化振興に関すること。

(職の設置)

第7条 事務局に次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 課長補佐

(3) 主幹

(4) 主任

(5) 主任主事

(6) 主事

(7) 主任校務技術員

(8) 校務技術員

2 前項第1号から第8号までに規定する職は、事務職員及び技術職員をもって充てる。

(職務)

第8条 教育次長は、教育長の命を受け事務局の事務を整理し、教育長を補佐する。

2 課長補佐は、上司の命を受け課の事務を処理する。

3 主幹、主任又は主任主事は、上司の命を受け事務をつかさどる。

4 主事は、上司の命を受け事務に従事する。

5 主任校務技術員又は校務技術員は、上司の命を受け学校内外の清掃その他学校用務に従事する。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年10月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

飯南町教育委員会事務局組織規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第6号
平成21年10月30日 教育委員会規則第1号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月24日 教育委員会規則第5号