○飯南町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第69号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、飯南町教職員住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置)

第2条 飯南町立学校等に勤務する教職員の福利厚生を図るため、飯南町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)を設置する。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 飯南町立小中学校等に勤務する教職員及び教職員に準ずる教育関係者で飯南町教育委員会が特に認めたものをいう。

(2) 教職員住宅 教職員及び主としてその収入により生計を維持する者の居住の用に供するため町が設置した教職員住宅及び附帯施設をいう。

(名称及び位置)

第4条 教職員住宅の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第5条 教職員住宅は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用料)

第6条 教職員住宅の1戸当たりの使用料は、別表第2に定める額とする。

2 前条の使用料は、町長の発行する納入通知書により毎月末までに納入しなければならない。

3 新たに教職員住宅を使用し、又はこれを明け渡した場合の使用料は、その月の日数を基礎として使用した日数に応じて計算した額とする。

4 町長は、必要と認めたときは、使用料の改定を行うことができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、入居者が入居者の責めに帰することができない理由により、教職員住宅を使用できなくなった場合はこのかぎりでない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 入居者は、教職員住宅等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町教職員住宅設置及び管理に関する条例(平成2年頓原町条例第15号)又は赤来町教職員住宅使用条例(昭和51年赤来町条例第448号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月23日条例第200号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第39号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

番号

住宅の名称

戸数

所在地

頓原教職員住宅

1

管理職住宅

1戸

頓原1493番地1

3

単身用住宅2号棟1号~6号

6戸

頓原1593番地1

上来島教職員住宅

10

A棟1号~5号

5戸

上来島711番地7

11

B棟1号~5号

5戸

上来島711番地7

12

C棟1号~5号

5戸

上来島711番地7

別表第2(第6条関係)

区分

番号

住宅の名称

建築年度

構造区分

使用料(円)

頓原教職員住宅

1

管理職住宅

昭和63年度

木造1部2階建

16,000

3

単身用住宅2号棟1号~6号

平成2年度

鉄骨2階建

10,300

上来島教職員住宅

10

A棟1号~5号

平成8年度

木造2階建

22,000

11

B棟1号~5号

平成8年度

木造2階建

22,000

12

C棟1号~5号

平成8年度

木造2階建

22,000

飯南町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第69号

(平成23年3月30日施行)