○飯南町教職員住宅管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町教職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第69号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、飯南町教職員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 住宅を使用しようとする職員は、教職員住宅使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第3条 教育委員会は、住宅の使用を承認したときは、本人あてに通知する。
(入居)
第4条 住宅の使用承認を受けた教職員は、教育委員会が指定する日までに入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、教育委員会の承認を得てその入居の期限を延期することができる。
2 教育委員会は、住宅の使用承認を受けた職員が前項の規定による入居期限までに入居しないときは、その承認を取り消すことができる。
(保全義務)
第5条 住宅を使用する教職員(以下「入居者」という。)は、善良な管理の下に使用しなければならない。
2 入居者は、その使用する住宅の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該住宅につき教育委員会の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 入居者は、故意又は重大な過失により住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(同居)
第6条 入居者がその家族以外の者を同居させるときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
(住宅の修繕等)
第7条 天災その他入居者の責めに帰することのできない事由により住宅が破損し又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、町が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合はこの限りでない。
(費用負担)
第8条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、教育委員会が入居者に負担させることが不適当と認めたときは、この限りでない。
(1) 汚物及び塵埃の処分等清掃衛生に要する経費
(2) 電気(屋外灯を含む。)、上下水道及びガスの使用料
(3) 障子、ふすまの張替、ガラスの取替え電灯施設等その他小破修理に要する経費
(1) 教職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転任、配置換、勤務する場所の移転その他これに類する事由により当該住宅に居住する必要がなくなったとき。
3 教育委員会は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し住宅の明渡しを命ずることができる。
(2) 入居者が使用料を3箇月以上滞納したとき。
4 前項の規定により住宅の明渡しを命ぜられた者は、明渡しを命ぜられた日から20日以内に住宅を明け渡さなければならない。
6 前項に規定する損害賠償金の額は、当該住宅の使用料の2倍に相当する金額とする。
(住宅の調査)
第10条 教育委員会は、必要と認めたときは、教育委員会の指定する職員をして住宅の管理状況を調査させることができる。
(台帳)
第11条 教育委員会は、住宅に関する現況を明らかにするために教職員住宅台帳(様式第4号)を備えるものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の飯南町教職員住宅管理規則様式第2号の規定は適用せず、この規則による改正前の飯南町教職員住宅管理規則様式第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。