○飯南町教育委員会に対する事務委任規則

平成24年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し、教育行政事務を円滑かつ効率的に処理することを目的とする。

(委任の範囲)

第2条 教育委員会に委任する事務の範囲は、次の各号のとおりとする。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び収入命令をすること。ただし、1件の金額が100万円以上のものを除く。

(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、工事の請負、物品の購入、役務の提供等の契約を締結すること。ただし、1件の金額が100万円以上のものを除く。

(3) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が100万円以上のものを除く。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他教育的機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他教育的機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(5) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

(6) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。

(7) 志々トレーニングセンターの管理運営、使用料の徴収及び減免に関すること。

(8) 谷高齢者コミュニティセンターの管理運営、使用料の徴収及び減免に関すること。

(9) 飯南町スクールバスの住民利用に関する条例第3条に規定する料金の徴収に関すること。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

飯南町教育委員会に対する事務委任規則

平成24年3月27日 規則第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月27日 規則第1号