○飯南町立小・中学校管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年・学期及び休業日(第2条―第4条)

第3章 学級編制(第5条)

第4章 教育活動(第6条―第10条)

第5章 児童・生徒の管理(第11条―第20条)

第6章 教科用図書その他の教材の取扱い(第21条・第22条)

第7章 職員及び職員会議(第23条―第27条)

第8章 学校評議員(第28条)

第9章 学校評価(第29条―第31条)

第10章 施設及び設備等の管理(第32条―第35条)

第11章 雑則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、飯南町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めるものとする。

第2章 学年・学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 校長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、学年を通じ5日以内の範囲で、あらかじめ休業日承認申請書(様式第1号)により飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、休業日を定めることができる。

3 校長は、特に必要と認めるときは、あらかじめ休業日変更承認申請書(様式第2号)により教育委員会の承認を得て、第1項第3号から第6号まで及び前項の休業日につき、その総日数の範囲内においてその時期及び日数を変更することができる。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ休業日変更承認申請書(様式第2号の2)により教育委員会の承認を得て、第1項第3号から第6号までの休業日に授業日を設定することができる。

5 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替授業承認申請書(様式第3号)により教育委員会の承認を得て、第1項第1号及び第2号の休業日に授業を行い、その代替として授業を行う日を休業日とすることができる。

(臨時休業)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、授業を行う日にあっても、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、速やかに臨時休業報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、教育委員会が感染症予防上必要があると認めて、学校の全部又は一部の休業を決定したときは、その指示により臨時に授業を行わないものとする。

第3章 学級編制

(学級編制)

第5条 校長は、毎年1月末日までに、翌年度の学級編制計画書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、教育委員会が定めた学級数及び学級ごとの児童生徒数により、学級を編制しなければならない。

3 校長は、前項の学級編制を変更する必要があると認めるときは、学級編制変更申請書(様式第6号)により教育委員会に変更の申請をしなければならない。

第4章 教育活動

(教育課程の編成)

第6条 校長は、学習指導要領並びに島根県教育委員会及び教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。

2 校長は、毎年4月末日までに、当該年度の教育課程に関する届出書(様式第7号)及び前年度の教育課程実施状況報告書(様式第7号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

(複式学級教育課程編成等の届出)

第7条 校長は、複式学級、特別支援学級又は通級による指導について特別の教育課程を編成しようとする場合は、あらかじめ複式学級教育課程に関する届出書(様式第8号)、特別支援学級教育課程に関する届出書(様式第8号の2及び様式第8号の2の2)及び通級による指導のための特別の教育課程に関する届出書(様式第8号の3)により教育委員会に届出しなければならない。

(校外における教育活動)

第8条 校外において教育課程に基づく教育活動(修学旅行を除く。以下この条において同じ。)を実施するに当たっては、周到な計画を立て、特に児童又は生徒の保健及び安全のため適切な措置を講じ、教育効果を上げることに努めなければならない。

2 校長は、教育課程に基づく教育活動を、飯南町の区域外で実施しようとするときは、実施しようとする日の5日前までに、校外教育活動実施届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、教育課程に基づく教育活動で宿泊を要するもの(校内で行う場合を含む。)については、実施しようとする日の2週間前までに、校外教育活動実施承認申請書(様式第10号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前項の場合において、宿泊施設(国立青少年交流の家及びこれに準ずる国立の施設並びに県立少年自然の家及びこれに準ずる県立の施設を除く。以下同じ。)及び弁当調製所を利用する場合は、利用しようとする日の1月前までに宿泊施設及び弁当調製所の食品衛生管理について都道府県衛生主管部長あて、文書(様式第11号)により依頼しておかなければならない。

5 第3項の場合において、宿泊施設を利用する場合は、利用しようとする日の2週間前までに、宿泊施設の防火管理等について所轄消防署長あて、文書(様式第11号の2)により依頼し、その状況を確認しておかなければならない。

6 第3項の場合において、学校を管轄する警察署以外の警察署管内で実施する場合は、実施しようとする日の2週間前までに、宿泊場所(国立青少年交流の家及びこれに準ずる国立の施設並びに県立少年自然の家及びこれに準ずる県立の施設を除く。)における生徒指導上での協力方について所轄警察署長あて、文書(様式第11号の3)により依頼しておかなければならない。

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第8条の2 校長は、児童生徒の校外における学習のための移動その他の児童生徒等の移動のために自動車を運行するときは、児童生徒等の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童生徒等の所在を確実に把握することができる方法により、児童生徒等の所在を確認しなければならない。

(修学旅行)

第9条 修学旅行を計画するについては、児童又は生徒の安全の確保と、保護者の経済的負担を考慮するものとし、旅行の実施に当たっては特に秩序を保ち、規律のある行動をするよう指導しなければならない。

2 修学旅行は、実施学年に在籍する児童又は生徒のうち、病弱者などやむを得ない事情のある者を除き全員が参加するものとする。

3 修学旅行日数は、中学校は3泊4日以内、小学校は1泊2日以内とし、へき地指定校又はこれに準ずる学校についてはそれらの旅行日数を延長することができる。ただし、中学校の船車中泊は、帰路1回とする。

4 校長は、修学旅行の1月前までに、利用しようとする宿泊施設及び弁当調製所の食品衛生管理について都道府県衛生主管部長あて、文書(様式第11号)により依頼しておかなければならない。

5 校長は、修学旅行の2週間前までに、利用しようとする宿泊施設の防火管理等について所轄消防署長あて、文書(様式第11号の2)により依頼し、その状況を確認しておかなければならない。

6 校長は、修学旅行の2週間前までに、利用しようとする宿泊施設及び主たる見学地における生徒指導上の配意事項について所轄警察署長あて、文書(様式第11号の4)により依頼し、その状況を確認しておかなければならない。

7 校長は、修学旅行を実施しようとするときは、実施1月前に修学旅行実施届(様式第12号)を教育委員会に届け出なければならない。

8 校長は、海外への修学旅行を実施しようとするときは、海外修学旅行実施計画書(様式第12号の2)により実施6月前までに教育委員会へ協議しなければならない。

9 校長は、修学旅行が終了したときは、速やかに修学旅行終了報告書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事故報告)

第10条 校長は、次の各号に掲げる事故があった場合には、直ちに児童(生徒)の事故報告書(様式第14号)によりその状況及びてん末を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童又は生徒が傷害を受け、又は死亡した場合

(2) 児童又は生徒に集団食中毒その他の集団事故が発生した場合

(3) 児童又は生徒に暴力行為、窃盗その他の非行があった場合

第5章 児童・生徒の管理

(転出・転入の報告)

第11条 校長は、児童又は生徒が転出又は転入したときは、速やかに児童(生徒)転出(転入)報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(視覚障がい者等である旨の通知)

第12条 校長は、児童又は生徒で視覚障がい者又は聴覚障がい者、知的障がい者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときは、速やかにその旨を視覚障がい者等である旨の通知書(様式第16号)により教育委員会に通知しなければならない。

第13条 校長は、出席状況が良好でない児童又は生徒があるときは、保護者に対して出席督促書(様式第17号)により出席の督促をしなければならない。

2 校長は、児童又は生徒が休業日を除き引き続き7日以上出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、速やかにその旨を出席不良児童(生徒)通知書(様式第18号)により教育委員会に通知しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第14条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒について、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、速やかにその旨を性行不良児童(生徒)の申出書(様式第19号)により教育委員会に申し出なければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、出席停止を命ぜられた児童又は生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかに理由を付してその旨を教育委員会に申し出なければならない。

3 出席停止制度の運用に係る必要な事項は、別に定める。

(感染症による出席停止)

第15条 校長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症(以下「感染症」という。)にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命ずる場合には、その保護者に対して感染症等通知書(様式第20号)により通知しなければならない。

2 前項の場合には、校長は、速やかに感染症等報告書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特別欠席)

第16条 校長は、児童又は生徒が次の各号に掲げる理由のため必要と認められる日数を欠席したときは、出席しなければならない日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。

(1) 性行不良、感染症等による出席停止

(2) 忌引

(3) 風水震、火災その他非常災害による交通遮断

(4) 進学又は就職のための受験

(5) その他校長が、出席しなくてもやむを得ないと認める場合

(原級留置)

第17条 校長は、小学校又は中学校の各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第22号)を教育委員会に提出しなければならない。

(卒業証書)

第18条 校長は、小学校又は中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第23号)を授与しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第19条 校長は、毎学年の終了後速やかに、小学校又は中学校の全課程修了者の氏名を、全課程修了者通知書(様式第24号)により教育委員会に報告しなければならない。

(他市町村教育委員会への報告)

第20条 第11条第12条第13条第2項第17条第2項及び前条の場合において、当該児童又は生徒が他市町村に住所を有するものであるときは、速やかにその旨を当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会にも報告しなければならない。

第6章 教科用図書その他の教材の取扱い

(教科用図書及び教材の使用)

第21条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書を使用しなければならない。

2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものはこれを使用することができる。ただし、その選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(教材の届出)

第22条 校長は、教科用図書が発行されていない教科の主たる教材とした使用する図書(以下「準教科書」という。)又は道徳用図書を使用する場合は、使用する日の1月前までに準教科書(道徳用図書)使用承認申請書(様式第25号)を教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教材使用届(様式第26号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する学習帳、練習帳その他これらに類するもの

第7章 職員及び職員会議

(職員)

第23条 学校には、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。ただし、教育委員会の指定する学校には、教頭、主幹教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員又は事務職員を置かないことができる。

2 学校には、前項に規定する職員のほか、必要に応じて校務技術員その他の職員を置くことができる。

3 第1項に規定する学校栄養職員とは、学校栄養士をいい、事務職員とは、事務リーダー、事務主幹、主任、主任主事及び主事をいう。

4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

5 第1項に規定する職員、第2項に規定する校務技術員、第3項に規定する職員及び前項に規定する職員の職務は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

(3) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて公務の一部を整理し、及び児童又は生徒の教育をつかさどる。

(4) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。

(5) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。

(6) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(7) 助教諭は、教諭の職務を助ける。

(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

(9) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

(10) 学校栄養士は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(11) 事務リーダーは、事務グループ内の指導的役割を果たし、特に困難な事務をつかさどる。

(12) 事務主幹は、特に困難な事務をつかさどる。

(13) 主任は、困難な事務をつかさどる。

(14) 主任主事は、複雑な事務をつかさどる。

(15) 主事は、事務をつかさどる。

(16) 校務技術員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(17) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

(校務分掌)

第24条 学校には、学級担任を置くものとする。

2 学級担任は、校長の監督を受け、当該学級の直接の教育活動に当たる。

3 学級担任は、教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)のうちから、校長が命免し、教育委員会に報告するものとする。

第24条の2 学校には、教務主任、学年主任、保健主事、司書教諭、防火管理者、研究主任及び人権・同和教育主任を置くものとする。ただし、教育委員会の指定する学校には、教務主任、学年主任、保健主事、司書教諭又は研究主任を置かないことができる。

2 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、教育委員会の指定する学校には、生徒指導主事を置かないことができる。

3 校長は、前2項に規定する主任等のほか、必要に応じて事務主任、給食主任その他の主任等を置くことができる。

4 前3項に規定する主任等は、校長の監督を受け、それぞれ次の職務をつかさどる。

(1) 教務主任 教育計画の立案その他の教務に関する事項

(2) 学年主任 当該学年の教育活動に関する事項

(3) 保健主事 学校保健に関する事項

(4) 司書教諭 学校図書館の専門的事項

(5) 防火管理者 学校の防火に関する事項

(6) 研究主任 研修に関する事項

(7) 人権・同和教育主任 人権・同和教育に関する事項

(8) 生徒指導主事 生徒指導に関する事項

(9) 進路指導主事 生徒の職業指導、進学指導その他の進路指導に関する事項

(10) 事務主任 学校事務に関する事項

(11) 給食主任 学校給食に関する事項

(12) 前項に規定するその他の主任等 校長が別に定める事項

5 第1項から第2項までに規定する教務主任、学年主任、保健主事、司書教諭、研究主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)のうちから、第1項に規定する防火管理者及び第3項に規定するその他の主任等(事務主任を除く。)は、教員のうちから、第3項に規定する事務主任は、事務職員のうちから校長の意見を聴いて、教育委員会が命免する。

6 校長は、主任等発令意見具申書(様式第27号)及び学級担任報告書(様式第27号の2)により、毎年度当初又は年度中途において主任等に異動が生じた場合は、その都度速やかに教育委員会に意見を申し出なければならない。

(校務分掌の報告)

第25条 校長は、教育長が別に定めるところにより、校務分掌の状況を毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

2 校長は、特別支援学級又は多学年学級、通級による指導の担当教員を命免した場合は、特別支援(多学年)学級等担当教員報告書(様式第28号)により、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第26条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に規定するもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(服務)

第27条 職員の服務に関しては、別に定める。

第8章 学校評議員

(学校評議員)

第28条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 学校評価

(自己評価)

第29条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第30条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第31条 校長は、第29条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

第10章 施設及び設備等の管理

(保全)

第32条 校長は、学校の施設及び設備等(以下「教育財産」という。)の保全に努め、その活用を図らなければならない。

2 校長は、教育財産の台帳の副本を調製し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。

3 校長は、教育財産の使用区分を変更しようとするときは、あらかじめ教育財産使用区分変更承認申請書(様式第29号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

4 校長は、教育財産のうち、学校の用に供する必要がなくなったものについては、速やかに不用教育財産申出書(様式第30号)により教育委員会に申し出なければならない。

5 校長は、教育財産の一部若しくは全部が毀損し、又は亡失した場合は、速やかに教育財産毀損(亡失)報告書(様式第31号)を教育委員会に提出しなければならない。

(教育財産の目的外使用)

第33条 校長は、学校教育上支障のない限り教育財産の使用を許可することができる。

2 前項の場合において、使用期間が長期にわたる場合又は使用目的が特殊な場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(学校の防災及び警備)

第34条 校長は、学校の防災及び警備に関し職員の職務分担を定め、学校防災及び警備の徹底を期さなければならない。

2 校長は、毎年4月末日までに、防災計画書(様式第32号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 校長は、前項の計画書に基づき、毎学期1回以上必要な訓練を実施しなければならない。

4 校長は、学校に火災、盗難等の事故が発生したときは、直ちに事故状況報告書(様式第33号)を教育委員会に提出しなければならない。

(宿日直)

第35条 校長は、所属職員又は宿日直代行員に宿日直勤務を行わせることができる。

2 校長は、前項の宿日直勤務に関し必要な事項について、規程を定めなければならない。

3 宿日直代行員について必要な事項は、別に定める。

第11章 雑則

(備付表簿及び保管)

第36条 学校には、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 教育財産の台帳の副本

(3) 学校に関係のある法令並びに条例、規則及び規程

(4) 公文書綴及び往復文書処理簿

(5) 学校要覧

(6) 出納簿及び経費の予算決算についての帳簿

(7) 調査統計綴

(8) 教育課程表

(9) 学校日誌、宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌

(10) 勤務記録

(11) 辞令写簿(発令通知書綴)

(12) 出張命令簿

(13) 出勤簿並びに休暇願簿及び欠勤記録簿

(14) 卒業証書授与台帳

(15) 指導要録その写し及び抄本

(16) 転出・転入者名簿

(17) 出席簿及び健康診断に関する表簿

(18) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師執務記録簿

2 前項に掲げる学校要覧には、職員の名簿、学級担任、教科担任その他の校務分掌、時間表及び校地校舎の図面等を記載するものとする。

3 第1項各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、卒業証書授与台帳及び勤務記録は永久に、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については20年間、その他の表簿は5年間、それぞれ保存しなければならない。

(校内規程)

第37条 校長は、学校運営について必要な規程を定めることができる。

(その他)

第38条 この規則に定めるもののほか、学校管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の頓原町立小・中学校管理規則(平成14年教育委員会規則第2号)又は赤来町立小・中学校管理規則(平成13年赤来町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年3月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年2月6日から適用する。

(平成21年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月26日教委規則第1号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年7月25日教委規則第1号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日教委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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様式第25号 略

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飯南町立小・中学校管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第9号
平成19年11月1日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年3月25日 教育委員会規則第1号
平成24年3月28日 教育委員会規則第4号
平成25年7月26日 教育委員会規則第1号
平成26年7月25日 教育委員会規則第1号
平成30年10月1日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第5号
令和5年3月23日 教育委員会規則第5号