○飯南町立小・中学校通学区に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町立小・中学校の通学区域について、必要なことを定めるものとする。
(通学区域)
第2条 各小・中学校の通学区域は、別表のとおりとする。
(入学の通知)
第3条 教育委員会は、保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに前条の規定に基づき、児童・生徒の入学すべき学校を指定し、入学期日とともにこれを通知するものとする。
(区域外入学)
第4条 保護者は、児童・生徒を第2条に定める通学区域外へ通学させる必要がある場合は、その理由を付して、教育委員会へ申し出ることができる。
(住所変更による取扱い)
第5条 保護者が通学区域外へ住所を変更した場合には、児童・生徒はその住所を通学区域とする学校に転学しなければならない。ただし、保護者の申出により、教育委員会が相当と認めたときは、転学を猶予することができる。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
名称 | 通学区域 |
飯南町立頓原小学校 | 頓原、都加賀、花栗、長谷、佐見 |
飯南町立志々小学校 | 獅子、八神、志津見、角井 |
飯南町立赤名小学校 | 上赤名、赤名、下赤名、塩谷、井戸谷、畑田 |
飯南町立来島小学校 | 上来島、野萱、下来島、小田、真木 |
飯南町立頓原中学校 | 頓原、都加賀、花栗、長谷、佐見、獅子、八神、志津見、角井 |
飯南町立赤来中学校 | 上赤名、赤名、下赤名、塩谷、井戸谷、畑田、上来島、野萱、下来島、小田、真木 |