○飯南町立小・中学校の教職員の自家用車の公務使用に関する規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯南町立小・中学校の教職員(以下「教職員」という。)の自家用自動車(原動機付自転車を除く。以下「自家用車」という。)の公務使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用の承認)
第2条 教職員が自家用車を公務に使用する場合は、次の場合で、校長又は教育長がその使用を承認した場合に限るものとする。
(承認の基準)
第3条 校長が、自家用車を公務に使用することを承認することができるのは、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 災害その他緊急やむを得ない公務を処理する場合
(2) 次に掲げる公務を遂行するに当たって、公共交通機関若しくは公用車の利用が困難であるか、又は公共交通機関を利用すると公務遂行の能率が著しく低下する場合
ア 学校行事
イ 不登校児童・生徒の指導等の訪問指導
ウ 学校訪問
エ 他校との交流
オ 年間計画の下に行われる研究会・教科部会等
カ その他公務の遂行上特に必要があると認められる用務
(1) 同一目的地に旅行する教職員の同乗を承認すること。
(2) やむを得ないと認められる場合に限り、あらかじめ教育長の承認を得て同一目的地に旅行する児童・生徒(以下「生徒等」という。)を同乗させること。
(1) 教職員の運転経験が1年未満のとき。又は、生徒等の同乗を認める場合で運転経験3年未満のとき。ただし、校長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 教職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足、薬物の影響で自家用車を運転することが不適当な状態であるとき。
(3) 教職員が、過去1年以内において道路交通法による運転免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故にかかる刑罰に処せられているとき。
(4) 公務に使用する自家用車が、教職員又は教職員と生計を一にする親族の所有するものでなく、又は教職員が通常の通勤に使用しているものでないとき。
(5) 公務に使用する自家用車が、1日5時間を越えると認められるとき。
(6) 公務に使用する自家用車の車両点検が不十分と認められるとき。
(7) 公務に使用する、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)が、対人賠償無制限、対物賠償1千万円上(生徒等の同乗を認める場合は、1千万円以上の搭乗者障害保険)の任意保険契約を締結していないとき。
(8) 気象条件又は道路条件等が悪く、自家用車の安全運転に支障があると認められるとき。
(教育長の承認)
第6条 特別な事情により公務に自家用車を使用するとき、又は校長が公務に自家用車を使用する場合は、教育長の承認を得なければならない。
(承認の手続)
第7条 教職員が、自家用車を公務に使用する場合は、あらかじめ公務使用に関する自家用車届(様式第1号)を提出しておかなければならない。
(旅費の取扱い)
第9条 職務命令(旅費命令)による公務旅行で、自家用車の利用が承認された場合は、県教育委員会の旅費取扱通知により、その現によった経路により陸路計算するものとする。ただし、県費により支給されるものの外は、支給しないものとする。
2 同乗者に対する車賃は、公用の交通機関を無料で利用したものとして支給しないものとする。
3 職務命令によらない自発的な学校管理下の教育活動に、自家用車の使用が承認された場合は、旅費は支給しないものとする。
(酒気帯びの有無の確認等)
第10条 校長は、自家用自動車の公務使用をする教職員に対して、運転業務開始前及び運転業務終了後にアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無の確認を行わなければならない。
2 校長は、前項の規定により教職員の酒気帯びを確認したときは、運転に従事させてはならない。
2 旅行命令の日程に従った通常の経路上における事故によって起きた自家用車の故障に係る修理に要する費用は、教職員の故意又は重大な過失によらないもので、かつ、事故証明を受けたものに限り弁償するものとする。
(その他)
第12条 校長又は教育長の承認を受けないで自家用車を公務に使用して事故を起こし災害を受けた場合には、公務上の災害として認めないものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日教委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。