○飯南町スクールバス管理運行に関する条例

平成17年1月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町立小・中学校児童生徒の通学用スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運行)

第2条 スクールバスの管理運行は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(運行区間等)

第3条 スクールバスの運行区間等については、規則で別に定める。

(運行日)

第4条 スクールバスの運行日は、飯南町立小・中学校管理規則(平成17年飯南町教育委員会規則第9号)第3条及び第4条に規定する休業日等及び臨時休業を除く日とする。

(臨時運行)

第5条 前条に規定する運行日のほか、教育長が児童の通学に支障がないと認めたときに限り、臨時運行することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

飯南町スクールバス管理運行に関する条例

平成17年1月1日 条例第72号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第72号