○飯南町スクールバス管理運行に関する条例
平成17年1月1日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町立小・中学校児童生徒の通学用スクールバス(以下「スクールバス」という。)の管理運行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運行)
第2条 スクールバスの管理運行は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(運行区間等)
第3条 スクールバスの運行区間等については、規則で別に定める。
(運行日)
第4条 スクールバスの運行日は、飯南町立小・中学校管理規則(平成17年飯南町教育委員会規則第9号)第3条及び第4条に規定する休業日等及び臨時休業を除く日とする。
(臨時運行)
第5条 前条に規定する運行日のほか、教育長が児童の通学に支障がないと認めたときに限り、臨時運行することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。