○飯南町スクールバス運営規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、町内の学校等が行う事業に、委員会が管理するバスを利用する際の適切な運営を図るものとする。

(使用者)

第2条 飯南町スクールバス(以下「バス」という。)を使用できるものは、次のとおりとする。

(1) 小、中学校

(2) 教育委員会

(3) 飯南町及び関係機関

(4) その他教育長が承認したもの

(使用目的)

第3条 バスを使用できるときは、次のとおりとする。

(1) 学校行事の活動を目的として行う各種大会に参加するとき。

(2) 教育委員会が行う事業に参加するとき。

(3) その他教育長が特に認めた事業を行うとき。

(使用申込み)

第4条 使用申込みは、使用申込書に所定の事項を記入し、提出する。

(使用制限)

第5条 使用者は、バスを営利の目的や特定の個人のために使用してはならない。

(原形復帰)

第6条 使用者は、バス器材に損失を与えたときは、速やかに教育委員会に連絡の上原形に回復することの弁済の責めを負うものとする。

(経費)

第7条 バス運行中に必要な経費は、使用者の負担とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、免除する。

(損害賠償)

第8条 バス運行中事故により生じた損害賠償については、教育委員会は、一切その責めを負わない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、バス運行に必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のスクールバス運営規則(昭和56年頓原町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町スクールバス運営規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第14号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第14号