○飯南町スクールバスの住民利用に関する条例

平成17年1月1日

条例第73号

(趣旨)

第1条 この条例は、町内児童生徒の通学に供するスクールバスを、地域住民(以下「住民」という。)にとって必要不可欠なバス路線の代替として公共の福祉に資するため、生活路線バス運行事業の利用について定めるものとする。

(住民の利用に供する区間)

第2条 スクールバスの住民利用に供する区間は、次のとおりとする。

(1) 飯南町角井(伊比橋停留所)から飯南町頓原(三田橋停留所)に至る間

(2) 飯南町花栗(やまなみ停留所)から飯南町上赤名(赤名停留所)に至る間

(3) 飯南町真木(真木停留所)から飯南町下来島(後丸山停留所)に至る間

(4) 飯南町上赤名(赤名停留所)から飯南町畑田(畑田下停留所)に至る間

2 運行回数、バス停留所及び運行時刻については、町長が別に定める。

(料金)

第3条 利用料金は、次の2種とし、利用者から徴収する。

(1) 定額料金

(2) 回数券料金

2 前項の利用料金の額は、町長が別に定める。

(徴収方法)

第4条 前条の料金の徴収方法は、スクールバスを利用する住民から乗車の際、現金又は回数券でスクールバス運転手が徴収する。

(利用の制限)

第5条 住民がスクールバスを利用することにより、児童生徒の通学に支障がある場合は、利用を制限するものとする。

(安全の確保)

第6条 スクールバスを利用する住民は、安全確保のため運転者の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のスクールバスの住民利用に関する条例(平成10年頓原町条例第25号)又は赤来町スクールバス管理運行に関する条例(平成6年赤来町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

飯南町スクールバスの住民利用に関する条例

平成17年1月1日 条例第73号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第73号
平成20年3月19日 条例第9号