○飯南町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第74号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯南町は、町立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づく教育機関として、共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯南町学校給食共同調理場 | 飯南町頓原2084番地4 |
(運営)
第4条 共同調理場は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 共同調理場に場長(教育委員会教育長兼任)その他必要な職員を置く。
(管理の代行等)
第6条 施設は、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 学校給食業務に関すること。
(2) 施設の維持及び管理に関すること。
(3) 施設の整理整頓その他環境整備に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(運営委員会)
第7条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、飯南町共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第8条 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者を、教育委員会が委嘱するものとする。
(1) 副町長
(2) 町議会議員
(3) 教育長
(4) 各学校長
(5) 各学校のPTA会長
(6) 学校医代表
(7) 学校栄養士
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第206号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
附則(平成18年3月22日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第19号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の飯南町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例第8条各号の規定は適用せず、この条例による改正前の飯南町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例第8条各号の規定は、なおその効力を有する。