○飯南町教育支援委員会規則
平成21年10月30日
教育委員会規則第2号
飯南町障害児就学相談委員会規則(平成17年飯南町教育委員会規則第12号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 飯南町立の小、中学校に就学しようとする児童生徒又は就学している児童生徒のうち、心身障がいのため著しく学習が困難な者に対し、就学上の相談に応じ、適切な指導助言を行うため飯南町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議する。
(1) 対象児の障がい程度の判定に関すること。
(2) 障がいに応じた就学の判定に関すること。
(3) 対象児の教育相談及び指導に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 支援委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
(2) 学識経験者
(3) 医療関係者
(4) その他適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 支援委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門調査員)
第6条 支援委員会には、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は委員長が指名する。
3 専門調査員は、支援委員会から付託された事項を調査し、その結果を支援委員会で報告しなければならない。
(会議)
第7条 支援委員会は、委員長が招集する。
2 支援委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 支援委員会の庶務は教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。