○飯南町公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第75号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、飯南町公民館の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第20条の目的を達成するため、飯南町に別表の公民館を設置する。

(管理)

第3条 飯南町公民館の管理は、教育委員会が行う。

(職員)

第4条 公民館には館長、主事及び事務職員を置く。

2 館長は、公民館の行う各種事業の企画実施、その他必要な業務を行い、所属職員の指揮監督をする。

3 所属職員は、館長の命を受けて、業務に従事する。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、飯南町に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、必要に応じて各館長が諮問し、公民館における各種の事業の企画、実施につき調査審議する。

3 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員は、8人以内とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町の公民館設置及び管理運営に関する条例(平成8年頓原町条例第4号)又は赤来町公民館設置条例(昭和33年赤来町条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月23日条例第15号)

この条例は、飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(平成29年飯南町条例第1号)の施行の日から施行する。

(令和2年9月18日条例第32号)

この条例は、飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(令和2年飯南町条例第27号)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

受持区域

頓原公民館

飯南町頓原2212番地3 飯南町頓原拠点複合施設内

頓原、都加賀、花栗、長谷、佐見

志々公民館

飯南町八神117番地1 さつき会館内

獅子、八神、志津見、角井

赤名公民館

飯南町下赤名862番地 赤名農村環境改善センター内

上赤名、赤名、下赤名

来島公民館

飯南町野萱300番地1 飯南町来島拠点複合施設内

上来島、真木、小田、野萓、下来島

谷公民館

飯南町井戸谷487番地1 谷高齢者コミュニティセンター内

塩谷、井戸谷、畑田

飯南町公民館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第75号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第75号
平成29年3月23日 条例第15号
令和2年9月18日 条例第32号