○飯南町公民館運営協議会規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第16号
(設置)
第1条 頓原公民館、志々公民館、赤名公民館、来島公民館及び谷公民館(以下「公民館」という。)の運営に当たり公民館活動の推進並びに地域との連携を円滑に図るため、各公民館に公民館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者を館長が委嘱する。
地域及び社会教育団体等の代表者15人以内
(業務)
第3条 協議会は、目的を達成するため、次のことを行う。
(1) 公民館活動の推進に関すること。
(2) 公民館と地域との連絡、調整に関すること。
(3) その他館長において必要と認めること。
(会長の選出)
第4条 協議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
(招集)
第5条 協議会は、必要の都度、館長がこれを招集する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。