○飯南町集会所管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 飯南町集会所の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第76号)に規定する集会所(以下「集会所」という。)の管理運営及び集会所運営委員会の組織、運営に関し必要な事項を定める。
(利用目的)
第2条 集会所は、社会教育等に関する事業を行うものとする。
(利用の申込み)
第3条 集会所の施設、設備を利用しようとする者は、利用申込書を提出し、管理者(町長又は指定管理者を指定した場合にあっては、当該指定管理者をいう。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(許可書の交付)
第4条 管理者は、集会所の利用を許可したときは、利用許可書をその者に交付する。
(利用許可の取消し)
第5条 利用者の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所利用の許可を取り消し、又は利用の方法を制限することがある。
(2) 許可された利用目的以外に集会所を利用したとき。
(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に集会所を利用させたとき。
(損害の責任)
第6条 前条の規定により、集会所の利用を取り消し、又は利用方法を制限した場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、これに対して補償の責任を負わない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。