○飯南町立図書館の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第77号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、飯南町立図書館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に飯南町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
2 図書館の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯南町立中央図書館 | 飯南町野萱300番地1 |
飯南町立頓原図書館 | 飯南町頓原2212番地3 |
(管理)
第3条 図書館の管理は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(職員)
第4条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第5条 図書館に法第14条第1項の規定による図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるものとする。
3 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
4 協議会の委員の定数は、8人以内とし、任期は、2箇年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委任)
第6条 図書館の管理及び協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町立図書館設置条例(平成元年頓原町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第15号)
この条例は、飯南町頓原拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(平成29年飯南町条例第1号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年9月18日条例第33号)
この条例は、飯南町来島拠点複合施設の設置及び管理に関する条例(令和2年飯南町条例第27号)の施行の日から施行する。