○飯南町立学校施設使用条例
平成17年1月1日
条例第78号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、飯南町立学校施設を学校教育の目的以外の用に供すること(以下「目的外使用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(学校施設)
第2条 この条例において「学校施設」とは、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第2条第2項に規定する施設及びこれに附帯する設備、機器、備品等をいう。
(管理責任)
第3条 学校施設の目的外使用に関する管理責任は、使用者の責めに帰すべき場合を除き、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。
(目的外使用の対象)
第4条 学校施設を目的外使用に供することができる場合は、使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、法令の規定がある場合は、この限りでない。
(1) 健康及び体力の保持増進又は学習、教育、文化、趣味、レクリエーション、ボランティア等の活動
(2) 生涯スポーツ及び生涯学習の普及振興又は社会教育に資するための活動
(3) その他公共的団体の活動
(4) その他教育委員会が認めるもの
2 目的外使用に供することができる学校施設は、別表第1に掲げる施設とする。
3 目的外使用に供することができる日時は、教育委員会が学校施設の管理上支障がないと認めたときとする。
(使用の許可)
第5条 学校施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、学校教育に支障のない限り、学校施設の使用を許可するものとする。
3 教育委員会は、学校施設の管理上必要なときは、条件を付すことができる。
4 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該学校施設の許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、学校施設の使用の目的、方法等が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(2) 学校施設を損傷するおそれがある場合
(3) 学校施設の管理に支障がある場合
(4) その他使用が不適当と認められる場合
(使用許可の取消し)
第7条 教育委員会は、学校施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは許可の条件を追加又は変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。
(2) 使用者が、使用の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者が、使用申請の偽りなど不正な手段により許可を受けていたとき。
(4) 教育委員会が、学校教育上支障があり、又は学校施設の管理上必要と認めるとき。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、学校施設を使用するときは、別表第2に定める使用料(消費税相当額を含む。)を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 前条の規定にかかわらず、特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない事情により使用ができないとき。
(2) 使用者が、使用前に使用の申請を取り消し、又は変更の申出をした場合で、教育委員会が相当の事由があると認めたとき。
(使用者の責務)
第11条 使用者は、この条例又はこれに基づく規則等の規定を遵守し、使用中の事故防止に万全を期すとともに、使用者の責めに帰すべき事由により事故等が発生した場合には、その責任を負うものとする。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、学校施設の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに使用した施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行することとし、その費用は使用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、自らの責めに帰する原因により学校施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理者の免責)
第14条 使用者は、この条例に基づく処分によって生じた損害の賠償を請求することはできない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町立学校施設使用条例(平成14年頓原町条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第48号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日条例第15号)
この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
目的外使用対象施設
学校名 | 施設名 |
頓原小学校 | 屋外運動場 屋内運動場 特別教室等 |
志々小学校 | 特別教室等 |
頓原中学校 | 屋内運動場 特別教室等 |
赤名小学校 | 屋外運動場 屋内運動場 特別教室等 |
来島小学校 | 屋外運動場 屋内運動場 特別教室等 |
赤来中学校 | 屋外運動場 屋内運動場 特別教室等 |
備考
1 使用の対象とする施設には、これらに附帯する設備、器具等を含む。
2 対象とする特別教室等は、学校ごとに別に定める施設とする。
別表第2(第8条関係)
施設使用料
区分 | 半日 | 1日 | 夜間 |
屋外運動場 屋内運動場 特別教室等 | 550円 | 1,100円 | 550円 |
備考
1 この表及び以下の規定により、算出した総額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 営利を目的として使用する場合は、この表に定める額の10割を加算する。
3 町外者が使用する場合は、この表に定める額の5割を加算する。
4 半日は4時間とし、4時間を超えたときは1日とする。
5 夜間は、午後6時から9時30分までとする。