○飯南町民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第79号

(設置)

第1条 飯南町が管理する重要民俗資料及びその他飯南町内に存在する民俗的、歴史的に重要なる資料を保存管理するとともに、広く一般に公開活用するために設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 本施設は、飯南町民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)と称し、飯南町頓原2084番地4に設置する。

(管理)

第3条 民俗資料館の管理は、飯南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町民俗資料館設置条例(昭和45年頓原町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町民俗資料館の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第79号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第79号