○飯南町民俗資料館管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、飯南町民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年飯南町条例第79号)第4条の規定に基づき、飯南町民俗資料館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 飯南町民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理責任者は飯南町教育委員会教育長が当たり、管理運営の事務は教育委員会事務局の職員が当たる。
(開館時間)
第3条 民俗資料館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、開館時間以外でも教育委員会が必要と認めたときは、開館できる。
(休館日)
第4条 民俗資料館の休館日は、日曜日、土曜日、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、休館日でも教育委員会が必要と認めたときは、開館できる。
(入場の申込み)
第5条 入場しようとする者は、教育委員会事務局へ申し込むものとする。
(禁止行為等)
第6条 民俗資料館内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理責任者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 広告物等の掲示又は配布
(3) 喫煙又は火気等危険物の持込み
(4) その他施設及び収蔵物件をき損し、又は汚損させるおそれのある行為
(損害の責任)
第7条 民俗資料館の施設、備品及び収蔵物件をき損し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。