○飯南町特定自動販売機の設置規制に関する条例

平成17年1月1日

条例第80号

(目的)

第1条 この条例は、図書等の自動販売機(以下「特定自動販売機」という。)の設置規制に関し必要な事項を定めることにより、青少年の健全な育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 図書等 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある書籍、雑誌、ビデオテープ等並びにツーショットダイヤルカード及びこれに類するものをいう。

(2) 町民等 町内に住所を有するもの及び町内に滞在する者をいう。

(3) 設置者 特定自動販売機を設置し、物品を販売する者をいう。

(4) 管理者 特定自動販売機による販売を管理する者をいう。

(基本的事項)

第3条 設置者は、飯南町の屋外及び屋内に、特定自動販売機を設置しないように努めなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、設置者、管理者(以下「設置者等」という。)に、適切な指導を行うとともに協力を求めるものとする。

2 町は、町民等及び関係団体並びに国、県、周辺市町村等の行政機関と連携し、協力体制を確立するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が行う施策に協力するものとする。

(設置者等の責務)

第6条 設置者等は、飯南町内に既に設置された特定自動販売機を、速やかに撤去するよう努めなければならない。

(報告)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、設置者に対し、特定自動販売機の撤去の状況等について、報告を求めることができる。

(立入調査)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、関係場所へ職員を立ち入らせ、特定自動販売機の状況を調査することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町特定自動販売機の設置規制に関する条例(平成10年頓原町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町特定自動販売機の設置規制に関する条例

平成17年1月1日 条例第80号

(平成17年1月1日施行)