○飯南町民プールの設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第82号
(趣旨)
第1条 この条例は、飯南町民プールの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民プールを次のとおり設置する。
(1) 頓原町民プール 飯南町頓原2084番地
(2) 志々町民プール 飯南町八神125番地の11
(事業)
第3条 町民プールは、町民の健康増進と町民皆泳を目指し、安全で衛生的な水泳場を提供する。
(管理)
第4条 町民プールの管理は、飯南町教育委員会が行う。
(使用料)
第5条 町民プールの使用料は、無料とする。
(その他必要な事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、町民プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。