○飯南町民プールの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第82号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯南町民プールの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民プールを次のとおり設置する。

(1) 頓原町民プール 飯南町頓原2084番地

(2) 志々町民プール 飯南町八神125番地の11

(事業)

第3条 町民プールは、町民の健康増進と町民皆泳を目指し、安全で衛生的な水泳場を提供する。

(管理)

第4条 町民プールの管理は、飯南町教育委員会が行う。

(使用料)

第5条 町民プールの使用料は、無料とする。

(その他必要な事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、町民プールの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の頓原町民プールの設置及び管理に関する条例(昭和44年頓原町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯南町民プールの設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第82号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第82号